新型コロナウイルス感染症に関する特別措置について、各種保険契約において下記のとおり実施されています。その中で主に2つ重要な内容を紹介させていただきます。

 

①署名・捺印の省略

保険契約申込書 (契約内容変更依頼書類等を含み、新規契約手続き、契約継続の手続き、契約者住所・電話番号の変更手続き、解約の手続き等。以下同じ。) への署名・押印などが省略可(不要)となります。契約者本人またはその申出人の範囲の申出により電話 ・メール等 にて申出を受け付けた場合、電話 ・メール等 のみで手続きを完了することができます(個人契約・法人契約を問いません)。

 

②契約申出人の範囲

保険契約者の配偶者、同居の親族、保険契約者の別居の二親等内の親族からの申出を認められます。申出人の範囲は、以下の方からの申出を保険契約者本人からの申出とみなされます。また、法人契約の場合は申出人の範囲は契約締結権限者までとなります。

 

以上のほかにも様々な特別措置が実施されています。

あくまでも、あいおいニッセイ同和損保より発表された内容ですので、

詳しくは損害保険各社窓口、代理店等へお問い合わせください。