以前にテナントの事業継続の家賃補助について書かせていただきましたが、何とか来月に成立予定の第2次補正予算で「特別家賃支援給付金」制度が実施される見通しとなっております。

 

事業者の方はもう少しの間、踏ん張ってこの難局を乗り越えて行きましょう。

詳しい内容はこちら→(テナント賃料の支援策について

                               

                         

そこで本日は、個人向けの家賃支援策である「住宅確保給付金」制度について説明したいと思います。

 

 

まず、この制度の概要ですが、休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方々について、原則3ヶ月、最大9ヶ月、家賃相当額を自治体から家主さんに支給されるものです。

 

 

この制度は以前からあったものですが、このたびのコロナ騒動によって、より条件が緩和され利用しやすくなっております。

 

 

具体的に言うと、申請の条件としてこれまでは2年以内に離職または廃業をされた方で、ハローワークへの求職の申し込みが必要でした。

 

それが現在では離職または廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある方で、ハローワークへの求職の申し込みは不要となりました。

 

また、支給額は群馬県の場合ですが、その世帯人数によって変わってきます。

 

下記の金額を上限として、収入に応じて調整された額を支給されます。
30,700円(単身世帯)、 37,000円(2人世帯)、 39,900円(3~5人世帯)、43,000円(6人世帯)、 47,900円(7人以上)

 

支給期間は原則として3ヶ月間になります(一定の条件により3ヶ月間の延長及び再延長が可能)。

 

    

給付要件は自治体よって異なる場合があるので注意が必要

 

そして給付の要件ですが、各自治体によって異なる場合がありますので、事前にホームページもしくは相談窓口に確認した方がいいと思います。

   

群馬県の場合を見てみると...

  1. 群馬県内23町村に居住し、経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
  2. ①申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。
    又は
    ②就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、基準額に申請者の住居する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること
    世帯人数収入基準額(万円)(※)1人・・・10.87万円     2人・・・15.2 万円     3人・・・17.99万円     4人・・・21.49万円    5人・・・24.89万円    (※)世帯構成や居住する町村によって異なることがあります。
  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。
    世帯人数金融資産 1人・・・46.8万  2人・・・69万円    3人・・・84万円  4人・・・100万円  5人・・・100万円
  6. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する、離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  7. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

 

 

以上の1~7のいずれにも該当する方が対象となっております。

 

 

また、申請時には提出する申請書類も多種多様で面倒なものが多いかもしれません。

 

煩わしさであきらめるよりも、まずは動いてみることも肝心かと思います。

 

 

お手続きのことや申請書類関係のご相談も承っておりますので、お困りの際は当事務所にぜひご相談ください。

 

 

また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。

 

行政書士岩井和幸事務所

メール:kazu_i2004@yahoo.co.jp

電話:090-4838-8334

事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

よろしければ、フリーランスの方向けにSES契約についての記事の監修なども行っておりますので、そちらもぜひご覧いただければ幸いです。

 

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