令和2年6月12日、
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が可決・成立しました。

 

この法律は、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、サブリース業者(入居者と転貸借契約を結ぶ業者)と所有者との間の賃貸借契約の適正化のための措置を講ずるとともに、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保することを目的としたものです。

 

私共賃貸不動産経営管理士には、法律において事務所ごとに配置を義務付けられる「業務管理者」の要件として想定されていることに加え、法律に則った適正な管理業務を行う上で、幅広い専門知識と経験、倫理観を兼ね備えた資格者の役割が期待されています。

 

                                

近年の賃貸住宅経営はオーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等により、管理業者に管理を委託等するオーナーが増加していました。

                       

しかし、管理業者の介在が増加する中、オーナーあるいは入居者とのトラブルが増加し、特に、サブリース方式では、空室時の家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し、社会問題化しています。

 

そこで、賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度が創設されました。

 

 

中身についてですが、具体的な内容についてポイントをしぼって見ていきたいと思います。

    

本法律が施行されると、国土交通省への登録が必須

今まで、賃貸住宅管理業務は、法律等に規制されていなかったため、業として国土交通省への登録の必要性はなく、誰でも行うことができました。本法律が施行されると、国土交通省への登録が必須となり、一定の業務水準が求められ、業務水準を確保した優良な事業者のみが業を行うこととなります。

   

 

ただし、すべての管理業者が対象となるわけではなく、一定規模以上の管理戸数(200戸以上)を管理する業者が対象となります。あくまでも賃貸住宅が対象で事業用の事務所や店舗は含まれません。

 

また、管理業務についても賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の維持保全(住宅の居室及びその他の部 分について、点検、清掃の他の維持を行い、及び必要な修繕を行う事をいう)を行う業務(維持保全に係る契約締結の媒介や取次又は代理含む)を主として、併せて家賃、敷金、共益費その他金銭の管理を行う業務と定められています。家賃や敷金の管理だけでは管理業務と言えず登録も必要ありません。

 

 

そして登録の有効期間は5年になります。宅建の免許のように5年ごとの更新が必要となります。

 

 

ただしこの新法は、宅地建物取引業法の関連業法ではありませんので、賃貸住宅管理業を宅地建物取引業とは全く異なる業態として位置づけた根拠法律となっています。

 

 

さらにこの法律に違反すると国土交通大臣より、国土交通省から指導、監督措置があり、業務の停止等もあり得ます。悪質な場合には、罰金や、懲役刑も課されます。

 

そして、いつから施行されるかですが、サブリース方式の箇所は本年(令和2年)12月、受託管理方式・賃貸住宅管理業者の登録は来年(令和3年)の 6月を予定されています。

 

以上のように、これから施行され浸透されていく法律ですが、私共を含め、賃貸経営に携わっている皆様には本法律をよく理解し、準備を進めることが必要となってきます。

 

 

また、上記の内容以外でも

ご相談やご不明な点等ございましたら、賃貸不動産経営管理士の資格をもつ

当事務所にぜひお気軽にご相談いただければと思います。

お問合せお待ちしております。

 

行政書士岩井和幸事務所

メール:kazu_i2004@yahoo.co.jp

電話:090-4838-8334

事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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