持続化給付金について
今年も残りあと半年あまりになりました。
年のはじまりから新型コロナウィルス騒動がはじまり、そして今年はこのままその影響、対応で終わるような気がします。
私も個人事業主であり、今回の「持続化給付金」制度に助けられた一人ですが、その申請についていくつか注意する点を書いてみます。
青色申告と白色申告では計算方法が違う
まず、給付の対象となる条件は「前年の同じ月と比較して50%以上の減収があったこと」が必要となりますが、
青色申告の場合は確定申告申請書類に各月の売上を書く欄があります。
しかし、白色申告の場合は特にありませんので、証明ができません。
そこで
白色申告をしている個人事業主は、前年の年収(総売上額)を12で割った額より、売上が50%以上減少した月があれば申請可能になります。
ちなみに
給付金申請時には「売上減少の対象月の前年度売上額」の欄には、昨年の年収÷12の数字を入れるようにします。
さらに
今まで収入を事業所得として申告している人だけが対象だったのですが、収入を雑所得や給与所得として申告していたフリーランスの方や、今年1月から3月にかけて創業した事業者も対象となります。
それから
給付金の申請後、書類不備で一番多いケースが「売上台帳」にかかるものが多いようです。
売上台帳は今年の任意の売上が減少した月のもので手書きでもよく、フォーマットは特にありません。
元々、白色申告の方は台帳などつけてない方もいらっしゃるのではないでしょうか。(本当はいけませんが・・・)
そういった方々がうっかり必要事項を漏らしてしまうこともあるようです。
具体的には
・「売上台帳(またはそれに準ずる)」と書かれていない
・ 取引先名が書かれていない
・対象年月の「2020年」、「〇月」が抜けている
・ 売上合計額の記載がない
等々です。
もし、その月の売上がなかったとしても、「売上なし」そして売上合計金額「0」ときちんとわかるように記載しましょう。
※青色申告の方は「前月繰越残高」の記載も忘れずに
持続化給付金の申請は原則オンライン申請のみです。郵送や窓口では受け付けていません。
パソコンまたはスマートフォンからサイト上で登録し、申請します。そのためにメールアドレスも必要です。
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行政書士岩井和幸事務所
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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