持続化給付金とは個人事業主や中小企業などの法人が新型コロナウィルスの蔓延による影響により、

売上が前年同月比50%以上減少した場合に対象となる給付金です。

 

詳しくは↓

 

新聞でも取り上げられていましたが、実際に不正受給の調査が始まっているとのことです。

 

ただ、他の補助金もそうですが、本当に必要な所に給付金が早く届いて欲しいという反面、不正受給に関しては、かなり厳しい対応がされることは仕方ないことだと思います。

 

                                

内容と致しましては6月下旬から中小企業庁内に複数の専従者を配置し、弁護士などの助言を受けながら作業を行い、現時点で見つかった不正受給の件数は明らかにされていないそうです。

                       

また、不正の具体的な内容は売り上げの計上を意図的に先送りしてひと月の売上高を半分以下にするほか、経営者が法人、フリーランスとして二重に申請するなどのケースが多いそうです。

 

さらにインターネット上には、不正受給を誘うような投稿も多く見受けられ、思わず誘いに乗ってしまう方もいるのではないでしょうか。

 

 

    

不正が発覚すると受給された額の約120%返還、原則社名・本名公表と刑事告発・逮捕の可能性あり

まず、不正受給の定義ですが、

故意(わざと)であることが前提になります。逆に言えば、わざとでない場合は不正受給に該当しないことになります。

   

 

その上で、

  • 申請事項に嘘の情報を書き込む
  • 確定申告書などの証明書類を偽造・改ざん行為

 

などは確実に不正受給に該当することになります。

 

 

また、日本郵政社員が持続化給付金を申請し、同社が注意喚起をするといった、偽造・偽装行為ではなくコロナ問題以外の申請についても疑問視されています。

 

 

給付の大前提として「新型コロナウイルスの影響で売り上げに影響が出てしまった」ということですので、本当に困っている人のところに給付金が渡ることが当たり前なのです。

 

 

もし、不正受給が発覚致ししますと、全額返金の上に延滞金(不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額)もつけて、さらに会社名や屋号等(代表者名含む)の公表、場合によっては刑事告発というケースもあります。

 

例え、偽装して個人事業主が100万円受給できてしまったとしても、全額返還と利息、さらに名前の公表、場合によっては刑事告発と、明らかに不正受給で失う物の方が圧倒的に多いです。

 

また、インターネット上の誘い文句に軽い気持ちで関与してしまった場合には

 

正直に報告・謝罪・返金を行うことで、「後から発覚するよりは」、ペナルティを軽減できる可能性があります。

 

今後一層、取り締まりは厳しくなりそうです。後悔する前にぜひ一度考え直してみてはいかがでしょうか。

 

 

また、上記の内容以外でも

ご相談やご不明な点等ございましたら、持続化給付金の申請サポートをおこなっている

 

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行政書士岩井和幸事務所

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最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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