今まで新型コロナウイルスの影響で売上が減少した中小企業や個人事業主向けの給付金制度をご紹介してきましたが、今回は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯向けの特例の貸付制度を紹介いたします。

 

まず、新型コロナ感染症にかかる「総合支援資金」については、生活支援費のみが対象です。

つまり、資金の使い道は生活再建までの間に必要な生活費用に限られます。※事業の運転資金にまわすことはできません。

 

貸付額は2人以上の世帯は月額 200,000 円以内、単身世帯は月額150,000 円以内で、原則 3ヶ月とし、延長は 3 ヶ月 以内の 1 回までとなっております。 

 

返済についてですが、据え置き期間は1年間、償還期間は10年以内です。

 

こちらは給付金と違い、返さなければならない借金ですので、返済をしなければなりません。

 

例えば、ファミリー世帯が最大60万円を借りたとすると、1年後から600,000円÷120月=5,000円 月々5,000円以上の返済が必要になります。

    

申込はお住まいの地域の社会福祉協議会支所へ

 

こちらの貸付制度はたしかに返済しなければならないお金ですが、無利子で無担保、しかも保証人などは必要がない、とても利用しやすいものになっております。

 

 

現在、新型コロナの影響で生活が困難な方は有職・無職関係なく、こちらの制度の利用をおすすめいたします。

 

申込に必要な書類は下記の通りです。

 

・生活福祉資金(総合支援資金)借入申込書(特例貸付用の所定のもの)
・借用書 (特例貸付用の所定のもの)
・重要事項説明書(特例貸付用の所定のもの)
・収入減少状況に関する申立書 (総合支援資金用。借入申込者の署名捺印がなされたもの)
・緊急小口資金特例貸付決定通知(写し。貸付を受けている場合)
・貸付金を受け取る預貯金口座の通帳、またはキャッシュカード(写)
・確認チェックリスト (郵送用、または、窓口用)

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)

・住民票(3ヶ月以内発行のもの、世帯全員が記載されているもの)

 

申込方法はお住まいの地域の社会福祉協議会支所へ直接持参するか、郵送でも大丈夫です。

 

申請受付から入金まではだいたい3週間ほどかかるそうです。

 

 

ただし、審査によっては落ちてしまうこともありますので注意が必要です。 

 

 

 

もし、総合支援資金の申請でお困りでしたらぜひご相談ください。全力でサポートさせていただきます。もちろん申請代行も可能です。

 

また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。

 

 

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よろしければ、ぜひご活用ください!

 

行政書士岩井和幸事務所

メール:kazu_i2004@yahoo.co.jp

電話:090-4838-8334

事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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