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目次

家賃支援給付金の上乗せ給付についてpartⅡ

家賃支援給付金

今回も国の「家賃支援給付金」の上乗せ給付を行っている自治体の制度をご紹介させていただきたいと思います。

前回の3つの給付制度以外で、
「家賃支援給付金」を受けた方向けの給付制度です。

それではまたいくつか
申請内容や申請方法などを
詳しく見ていきたいと思います。

石川県家賃等支援給付金

石川県では新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経済環境の中、売上の急減に直面する県内の中堅・中小企業及び個人事業主(フリーランス含む)の皆様の事業継続を後押しするため、「国の家賃支援給付金」を受給した事業者に対して、上乗せして「石川県家賃支援給付金」が給付されます。

給付の対象者は確定申告の納税地が石川県内の事業者です。

また、石川県内の土地・建物に発生する賃料のみが給付額算定の対象となります。

申請期限は令和3年1月31日(日曜日)23時59分まで、申請方法は郵送もしくはオンラインでの申請となります。

必要書類ですが、
・石川県家賃支援給付金申請書
・申請額計算書
・国給付金の給付通知書(はがき)の写し
・国給付金の入金が記載された通帳の写し
・賃借の事実及び賃借料の支払い状況が分かる書類
・本人確認書類(運転免許証(表面および変更がある方のみ裏面)、パスポートなどの写し
・法人の場合は、国給付金の申請時に提出した「法人税確定申告書別表一」の写し。個人事業主の場合は、国の家賃支援給付金の申請時に提出した「所得税及び復興特別所得税の申告書B(第一表)」の写し

上記の書類の他に、国給付金の給付通知書を紛失した事業者の場合は国給付金のマイページの写しが必要になります。

<相談窓口>
石川県事業者支援ワンストップコールセンター
076-225-1920
ishikawaonestop@jtb.com
対応時間
9:00~18:00(土・日・祝日も対応)※10月以降は土・日・祝日は除きます。

香川県家賃応援給付金

香川県では新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大により、特に大きな影響を受け、事業収入が減少した、県内に事業所を有する中堅企業、中小企業その他の法人及び県内に住所を有するフリーランスを含む個人事業者の皆さまに対して、事業の継続を応援するための給付金を給付しています。

こちらも国の家賃支援給付金の給付を受けていることが条件になっています。

そしてさらに、県内に事業所を有する中堅企業および中小企業その他法人または県内に住所を有するフリーランスを含む個人事業者
かつ県内の土地または建物を、賃貸借契約等により賃料を支払い、自らの事業に供していることが条件となっております。

申請受付期間は令和2年7月30日(木曜日)から令和3年3月1日(月曜日)まで、申請方法は郵送のみとなっております。

必要書類ですが、
・申請書(第1号様式)
・国の家賃支援給付金の「給付通知(はがき)」の写し(オモテ面・ウラ面のいずれも必要)
・賃貸借契約書、賃貸借契約等証明書の写し
・賃料等の支払い実績を証明する書類(国への申請日の直前3カ月分及び県への申請日の直前1カ月分)
・国の「家賃支援給付金」が振り込まれた通帳等の写し
・(個人事業者のみ)本人確認書類の写し
・(県外法人のみ)県内に事業所を有することを証明する書類

上記の書類の他に、国の家賃支援給付金の給付通知を紛失した等の理由により、その写しを提出できない場合は
・国の家賃支援給付金給付通知の紛失等申立書 
・国の家賃支援給付金の給付を受けたことが記帳された通帳等の写し
・国の家賃支援給付金のマイページの写し
 
 以上が必要になります。

<相談窓口>
香川県家賃応援給付金コールセンター(TEL:087-832-3800)
(開設日時)
現在開設中~令和3年3月1日(月曜日) 9時から17時まで   
   (土曜日・日曜日・祝日、年末年始は開設していません。)

鹿児島市家賃支援金

福岡県家賃軽減支援金

鹿児島市では新型コロナウイルス感染症のクラスター発生など感染の拡大等に伴い、売上が減少し、家賃の負担が重くなっている中小企業者等の事業継続をさらに下支えするため、国の「家賃支援給付金」に上乗せする本市独自の支援金を給付しています。

こちらも国の「家賃支援給付金」の給付を受けた事業者で市内で事業を営む中小企業者等(個人事業者を含む)であり、
申請の対象となる支払賃料が、国の「家賃支援給付金」の給付対象となった支払賃料かつ、鹿児島市内に所在する建物・土地の支払賃料であること
が条件となっています。

申請期限は令和2年9月14日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで、申請方法は郵送の申請のみとなります。

必要書類ですが
・家賃支援金交付申請書(様式第1)
・国から交付された「家賃支援給付金の振込のお知らせ」の写し
・通帳の写し(国の家賃支援給付金が振り込まれた口座通帳)
・国の「家賃支援給付金」の申請における申請内容[M2]画面の写し
・本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カードなど)(個人事業者のみ)

上記の書類の他に、国から交付された「家賃支援給付金の振込のお知らせ」を紛失した等の理由により、その写しを提出できない場合は
・紛失等申立書
・国の家賃支援給付金が振り込まれたことが分かるもの(例:通帳の写し、電子通帳の画面の写し)
・国の家賃支援給付金の申請番号が分かるもの(例:国の家賃支援給付金WEB申請におけるマイページ画面の写し、振込手続き完了メール本文の写し)

以上が必要になります。

<相談窓口>
鹿児島市家賃支援金専用ダイヤル

電話番号:099-239-6303

受付時間:平日8時30分から17時15分まで(土日・祝日及び12月29日~1月3日を除く)

まとめ

以上、まだまだ掲載しきれない自治体の上乗せ給付制度はございますが、
とりあえず県または県庁所在地の給付制度を紹介させていただきました。

また、給付される給付額につきましては各自治体により計算方法や対象額などが
違って参りますので、各相談窓口や当事務所でも結構ですのでお尋ねください。

さらに詳しい内容や他の給付金等の情報が知りたい、給付金等の申請でお困りでしたらぜひご相談ください。
全力でサポートさせていただきます。もちろん申請代行依頼も大歓迎です。

また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。
 

行政書士岩井和幸事務所

メール:kazu_i2004@yahoo.co.jp

電話:090-4838-8334

事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3

 

最後までお読みいただきありがとうございました。






ちなみにこの記事を書いていて思い出していたのですが

昔、学生時代に「だるま大使」というラーメン屋さんに行って

よく『パート2』というラーメンを食べていました。

超こってり系のとんこつらーめんで、替え玉は5~6回は

していたと思います。ラーメン好きの友人は今でも時々

食べに通っているようです。(羨ましい。。。)

ローカル(地元)ネタでスミマセンでした・・・。