コロナ禍における各地域独自の協力金について
1月8日に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県で緊急事態宣言が出されました。
それに伴い飲食店の午後8時までの営業時間短縮などの協力金として
一日あたり6万円を支給することを決定いたしました。
期間は本日1月12日(火)~2月7日(日)まで、申請受付は2月8日以降になるようです。
明日から関西方面の緊急事態宣言も出される予定で京都府、大阪府、兵庫県、愛知県と岐阜県の2府3県になります。
※福岡県と栃木県も追加予定です。
お酒を提供されるお店や夜の営業を主としている飲食店はますます厳しい経営を迫られるかと思います。
それは緊急事態宣言が出されていない道県の飲食店も同様で、独自に営業短縮要請とその協力金を出しているところもあります。
そこでまず、当事務所がある群馬県の協力金をご紹介させていただきたいと思います。
感染症対策営業時間短縮要請協力金(群馬県)
支給対象者は上記のフロー図で該当する要請期間すべてを通して営業時間の短縮(または終日休業)を行った事業者になります。
対象地域は前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町の9市町。
要請期間は令和3年1月12日(火)から令和3年1月25日(月)までの14日間でちなみに1月12日(火)は午前0時~。
要請内容は午後8時(酒類の提供は午後7時まで)から午前5時までの営業自粛となります。
協力金額は1店舗あたり56万円(店舗数に応じて加算)。
申請方法および申請期間は郵送またはオンライン申請で令和3年2月上旬予定です。
申請に必要な書類ですが、食品衛生法に基づく、飲食店の営業許可証の写しや店舗の外観がわかる写真等、また要請期間中の全期間で営業時間を短縮(または終日休業)したことがわかる資料(張り紙の写真など)になります。
まだ、申請受付には時間がございますが、申請について不安や面倒と思われている方はぜひご相談ください。
申請につきましてお手伝いさせていただきます。
また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。
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行政書士岩井和幸事務所
メール:kazu_i2004@yahoo.co.jp
電話:090-4838-8334
事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3
最後までお読みいただきありがとうございました。
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