営業時間短縮による協力金について
目次
現況の営業時間短縮要請に関わる協力金
首都圏1都3県は、今月8日から、2府5県が13日から緊急事態宣言の期間にはいりましたが、発令から1週間を過ぎた都内の人出は昨春の宣言時を大きく上回っているようです。
そこで小池都知事は営業時間短縮要請に応じた飲食店に支払う協力金について、現在対象外の大手企業にも支給する考えを表明したそうです。
金額は中小事業者と同額の「1店舗1日当たり6万円」とする基本方針で調整が進んでいて、週内には決定される見込みです。
もともと、同じ首都圏の埼玉県、千葉県、神奈川県では、大手も含めて協力金の支給を決定しています。
このため、東京都内で飲食店を営業する大手企業は不公平感があり、雇用を確保し従業員やその家族を守るために仕方なく時短要請に応じないケースも出ていたようです。
今回の決定によって営業時間の短縮要請を受け入れる大手企業も出てくるかと思われます。いろいろ東京都の都合もあったかと思いますが、少しばかり見通しが甘かったかもしれません。
またそれ以前になぜ飲食店だけなのかという業種による不公平感、そして一律の支給による金額の不公平感などが拭い取れていません。
そこで具体的に東京都の協力金支給対象の条件を確認していきたいと思います。
<東京都>営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)
まず、支給額ですが一店舗当たり186万円になります。
これは緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力した場合(31日間)で、
準備等で令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(27日間) は、一店舗当たり162万円になります。
1日あたり6万円の計算になりますが、日単位の協力で協力金を支給するものではありませんので、注意が必要です。
また、日単位ではないため、その期間に定休日があったとしても減額されるものではなく、定額支給となります。
1店舗ごとの支給のため、1事業者で複数店舗ある場合には店舗数によって支給額が変わってきます。
さらに20時の閉店後にテイクアウト販売やデリバリーに切り替えても支給対象となります。
ただし、もともとの営業時間が20時までのお店は対象外です。
そして支給対象とならない店舗形態ですが、
・ 総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
(飲食店営業許可書・喫茶店営業許可書に「客室または客席を設けないこと」等の条件が付されている店舗及び、飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
・ ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
・ イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店
・ 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
・ ネットカフェ・漫画喫茶
・ 飲食スペースを有さないキッチンカー
・ ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合
・ 結婚式場・葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する客のみに飲食を提供する場合
上記の店舗以外にも併設されている店舗も注意が必要です。
例えばスポーツクラブと喫茶コーナーを運営している場合は施設全体(=この場合ではスポーツクラブ全体)での時短要請への協力が必要になります。このため、喫茶コーナーだけの営業時間短縮では、協力金の支給対象とはなりませんのでご注意ください。
この場合、スポーツクラブと喫茶コーナーが別の事業者であれば、喫茶コーナーのみが時短要請に協力し、支給要件を満たすことで協力金の対象となります。
よって、ショッピングモール等のフードコートなどの施設内での飲食を前提としたテナントの飲食店は営業時間の短縮を行っている場合は、支給の対象となります。
まとめ(群馬県行政書士会伊勢崎支部所属行政書士岩井和幸事務所)
豆知識:大人の猫は人間に対してしか鳴かないらしいよ~
あくまでも上記は東京都の発表されているガイドラインに基づくもので、他の府や県では異なる内容となる可能性もあります。
実は申請受付については2月8日以降になりまして、ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、東京都のホームページにて公表される予定になっております。
他の緊急事態宣言が発令された自治体もおおまかそんな感じです。
ただし、申請期限は限られており、ギリギリになってあたふた準備に追われるよりは
あらかじめ、できる準備はしておいて余裕を持って申請される方が確実です。
もし、ご不明な点や代行などお助けが必要な場合はお気軽にご相談ください。
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行政書士岩井和幸事務所
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事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3
最後までお読みいただきありがとうございました。
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