一時支援金の申請について
政府は新型コロナウイルスの感染拡大防止のために首都圏4都県(東京、神奈川、埼玉、千葉)に発令している緊急事態宣言について、3月7日までの期限を2週間程度延長する意向を改めて表明されました。
先日解除された6府県(大阪、京都、愛知、岐阜、兵庫、福岡)を含めて、また様々なところで影響が出てくると思います。
そうした中、3月8日より「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請の受付が開始されます。
一時支援金の概要と致しましては、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人(給付額最大60万円)・個人事業者等(給付額最大30万円)に給付されます。
ここで気になるところが、前回の持続化給付金とどこが違うかという点です。
もちろん全くではないですが、別の制度ですので、今回は対象にならないという方も結構出てくると思います。
それでは具体的に給付対象者となる条件を見ていきましょう。
給付対象者は持続化給付金と異なる
まず最初のポイントとしては緊急事態宣言の発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域で地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い協力金の支払対象となっている飲食店と直接・間接の取引があること、又は宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことが条件となっています。
この給付条件を満たしていれば、業種や所在地を問わないことを意味しているのですが、例えば緊急事態宣言地域外の事業者が申請をするためには緊急事態宣言地域内の時短営業の要請を受けた飲食店との取引関係がないと対象外となります。
また、緊急事態宣言地域の個人顧客と継続して取引を行っていない場合は給付対象外になってしまいます。
緊急事態宣言地域は栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の11都府県で今回緊急事態宣言が解除された地域も含まれています。
具体的に対象となる業種例としては・・・
・飲食店
※ただし、地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は一時支援金の対象外です。
・上記飲食店と取引関係のある事業者
※食品加工・製造事業者、器具・備品事業者、清掃事業者、廃棄物処理業者、
広告事業者、ソフトウェア事業者、設備工事業者等々
・流通関連事業者
※業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協、貨物運送事業者など
・飲食品・器具・備品等の生産者
※農業者、漁業者、器具・備品製造事業者など
<主に対面で個人向けに商品・サービスの提供>
・旅行関連事業者
※宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)等々
・その他事業者
※文化・娯楽サービス事業者(映画館、カラオケ等)、小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理容店、美容室、クリーニング店、マッサージ店、整骨院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等) 等々
上記の対象業種に該当しても、緊急事態宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客とのみ、取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外となります。
次に上記に該当する事業者が2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していることが給付条件となります。
提出書類としては収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控えが必要となります。
そして今回一番の特徴と致しましては不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請予定者が「事業を実施しているか」「給付対象等を正しく理解しているか」などを事前に「登録確認機関」がTV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行うことです。
これは本審査前の仮審査のようなもので、ここで支給自体が決定されるものではないので注意が必要です。
申請の受付期間は5月31日までございますが、登録確認期間の事前確認など今回は実際に支給されるまで相当期間を要すると予想されます。
事前のご準備などぜひ当事務所にご相談いただければと思います。
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行政書士岩井和幸事務所
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