事業復活支援金についての申請はお任せください!

いよいよ来週の週明け31日(月)から事業復活支援金の申請が開始されます。

 

 

さて、この事業復活支援金ですが、「新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け、(以下この影響を総称して「新型コロナウイルス感染症影響」という。)自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」)及びフリーランスを含む個人事業者(以下「個人事業者等」)に対して、2021年11月から2022年3月までの期間(以下「対象期間」という。)における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える支援金を迅速かつ公正に給付するものです。」という定義になっております。

 

先の持続化給付金、家賃支援給付金、そして一時支援金、月次支援金とは違ったものであると強調したいのでしょうが、ほぼコロナの支援金といった意味合いでは違いはあまりありません。

 

ただし、「事前確認」といった制度をまだ利用していない方にとってはハードルが少し高くなったかもしれません。

  

 

事前確認については今月の27日から始まっていますが、今回の支援金の対象月が今年の3月までになるので、申請の締め切りは令和4年5月31日(火)となっております。 

 

 

 

そこで今回はこの事業復活支援金の給付金額の計算方法について詳しく見ていきたいと思います。

 

 

 

   

参考:事業復活支援金申請ホームページ

 

 

5か月分(11~3月)の法人・個人事業収入の減少額を基準に算定した額を一括給付

 

 

 

まず個人事業主の場合、基準月と対象月を比べて

売上(事業収入)の減少率50%以上の場合は上限額50万円、減少率が30%以上50%未満
の場合は上限額30万円です。

 

ここで注意しなければいけないのが、あくまでも上限額なので給付金額はもっと少ない可能性もございます。

 

その計算方法として、

給付金額=基準期間の合計(5か月分) ー (対象月の売上 × 5)

となります。

 

基準期間については以下の3つのいずれかになります。

 

2018年11月~2019年3月

 

2019年11月~2020年3月

 

2020年11月~2021年3月

 

 

 

よって、対象月(2021年11月~2022年3月のいずれかの月)と上記3つの期間の同月と比べたときに50%以上減少していたとしても

  

その月を含んだ基準期間の合計が少ないと上限額に届かないという可能性も出てきます。

 

 

 

さらに 

青色申告の個人事業主は「青色申告決算書」にて毎月の売上がわかるので基準期間の合計額や対象月と基準月の売上の比較などは出しやすいと思います。

 

白色申告の個人事業主は毎月の売上額は申告していないので、1年の売上を12で割った月平均で計算します。ここで注意しなければならないのが、基準期間は年度が変わるので、(11月、12月)と(1月、2月、3月)はそれぞれ違う年度の月平均を出して、×2と×3を合計して基準期間の売上額を出します。

 

 

 

また

  

法人の場合は、年間の法人事業収入に応じて上限額が60万~250万円と変わってきます。

 

例えば、年間の法人事業収入が1億円以下で対象月の減少率が50%以上であれば、100万円が上限額となります。

 

法人の場合はそれぞれの事業年度がありますので、基準月を含んだ事業年度の売上合計額が法人事業収入ということになります。 

 

あとは 


基準期間や同月比較は変わりませんので、

 


給付金額=基準期間の5ヶ月分の合計法人事業収入 ー (対象月の法人事業収入 × 5)

  

となります。

 

 

申請書類につきましては、どの基準期間を選ぶかによって多少変わってきます。

 

2期分もしくは3期分などそれぞれ基準期間のを含む年度の確定申告書が必要になりますのでご注意ください。

 

 

以上、事業復活支援金の給付金額の計算方法を書かせていただきましたが、申請の代行をしてほしい、必要書類がわからない、事前確認だけしてほしい、その他ご不明点等ございましたら、当事務所にお問合せください。

 

もちろんご相談だけでも大丈夫です。

 

また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。

 

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