梅
事業復活支援金についての申請はお任せください!

だいぶ暖かくなってきましたが、急に寒くなったり、日中の寒暖差がすごかったりと、まさに三寒四温といったところです。

 

 

世界情勢においてもコロナ禍に加えて、ロシアのウクライナ侵攻など世の中がますます混沌としてきてしまいました。

 

 

さて、現在申請受付真っ最中の事業復活支援金ですが、先月2月18日に受付が開始されました「特例申請」について今回は触れたいと思います。

 

この特例申請の中で特に新規開業特例について説明します。

 

  

 

 

   

参考:事業復活支援金申請ホームページ

 

 

2019年1月~2021年10月までの間に開業した方が対象!

 

この新規開業特例を使える事業者は原則的に上記の期間に開業していることが条件なのですが、開業した年によっても申請の選択肢が変わってきます。

 

たとえば、2019年中に開業した事業者は基準期間は限られますが、特例申請と通常申請のどちらかで申請は出すことができます。

 

逆に2021年に開業した事業者は特例申請一択となります。

 

よって、開業年ごとに給付金額の計算方法を見ていきましょう。

  

まず、対象月(2021年11月から2022年3月までのいずれかの月)と基準月を比較して30%以上売上額が減少していれば、給付対象となるのですが、その基準月の売上額は以下の通りに決められています。

  

<2019年開業の場合>

 

・青色申告

①対象月が11月、12月の場合・・・2019年の開業月から12月までの月平均と比較

②対象月が1月、2月、3月の場合・・・2020年の同月の売上額と比較

 

基準期間の合計金額は(2019年開業月から12月までの月平均)×2+(2020年の1月から3月までの売上額の合計)となります。

 

そして給付金額はその合計金額から対象月の売上額の5倍の数字を引いた差額となります。

※ただし、上限額を超える場合上限額が給付金額になります。

  

・白色申告

①対象月が11月、12月の場合・・・2019年の開業月から12月までの月平均と比較

②対象月が1月、2月、3月の場合・・・2020年の年間の売上額を12で割った月平均と比較

 

基準期間の合計金額は(2019年開業月から12月までの月平均)×2+(2020年の年間の売上額を12で割った月平均)×3となります。

 

そして給付金額はその合計金額から対象月の売上額の5倍の数字を引いた差額となります。

※ただし、上限額を超える場合上限額が給付金額になります。

 

<2020年開業の場合>

 

・青色申告

①対象月が11月、12月の場合・・・2020年の開業月から12月までの月平均と比較

②対象月が1月、2月、3月の場合・・・2021年の同月の売上額と比較

 

基準期間の合計金額は(2020年開業月から12月までの月平均)×2+(2021年の1月から3月までの売上額の合計)となります。

 

そして給付金額はその合計金額から対象月の売上額の5倍の数字を引いた差額となります。

※ただし、上限額を超える場合上限額が給付金額になります。

 

・白色申告

①対象月が11月、12月の場合・・・2020年の開業月から12月までの月平均と比較

②対象月が1月、2月、3月の場合・・・2021年の年間の売上額を12で割った月平均と比較

 

基準期間の合計金額は(2020年開業月から12月までの月平均)×2+(2021年の年間の売上額を12で割った月平均)×3となります。

 

そして給付金額はその合計金額から対象月の売上額の5倍の数字を引いた差額となります。

※ただし、上限額を超える場合上限額が給付金額になります。

  

<2021年開業の場合>

 

・青色申告

①対象月が11月、12月、1月、2月、3月の場合(共通)・・・2021年の開業月から10月までの月平均と比較

 

基準期間の合計金額は(2021年開業月から10月までの月平均)×5となります。

 

そして給付金額はその合計金額から対象月の売上額の5倍の数字を引いた差額となります。

※ただし、上限額を超える場合上限額が給付金額になります。

 

・白色申告

①対象月が11月、12月、1月、2月、3月の場合(共通)・・・2021年の年間事業収入(開業月から12月まで)の月平均と比較

 

基準期間の合計金額は(2021年の年間事業収入を12で割った月平均)×5となります。

 

そして給付金額はその合計金額から対象月の売上額の5倍の数字を引いた差額となります。

※ただし、上限額を超える場合上限額が給付金額になります。

 

 

そして、上記の条件があてはまれば、つぎに必要書類を準備します。

 

新規開業特例申請を出すには下記のいずれかの追加書類が必要になります。

 

1、個人事業の開業・廃業等届出書

 

・開業日が2019年1月1日から2021年10月31日までの間であって、かつ、収受日が2021年11月30日以前であること。
・ 収受日付印が押印(e-Taxにより申告した場合は、受付日時及び受付番号が印字)されていること。なお、e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」を添付すること。

 

2、事業開始等申告書(地方公共団体が発行)

 

・開始・廃止・変更等の年月日が2019年1月1日から2021年10月31日までの間であって、かつ、収受日が2021年11月30日以前であること。
・ 収受日付印等が押印されていること。

 

3、上記1及び2以外で、開業日、所在地、代表者、業種及び書類発行・収受日が確認できる公的機関が発行・収受した書類

 

・事業開始の年月日が2019年1月1日から2021年10月31日までの間で、当該書類の発行・収受日が2021年11月30日以前のもの。

・具体例を挙げると、飲食店の「営業許可書」や自動車運転代行業者の「認定書」などが該当します。 

 

特に上記3の書類で申請を出される場合、通常より審査がかかる場合がございますのでご注意ください。

   

もし、申請がご自身で難しい場合は当事務所でも申請の代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

以上、事業復活支援金の新規開業特例申請について書かせていただきましたが、申請の代行をしてほしい、必要書類がわからない、事前確認だけしてほしい、その他ご不明点等ございましたら、当事務所にお問合せください。

 

もちろんご相談だけでも大丈夫です。

 

また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。

 

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行政書士岩井和幸事務所

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事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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