現在、群馬県における解体工事業者登録の申請の手続き代行を受付中です。

解体工事業を営もうとする方は、元請け・下請けに関わらず、当該業を行おうとする都道府県において解体工事業登録を受ける必要があります。
※ただし、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの許可を受けている場合は必要ございません。

登録すると下記の範囲で、軽妙な解体工事を請け負うことができます。軽妙な工事に該当しない解体工事を請け負うには建設業許可を受けなければなりません。

<軽妙な工事の範囲>
・建築一式工事に該当する解体工事・・・1件の請負金額1500万円未満または木造住宅で延床面積150㎡未満
・その他の工事・・・1件の請負金額500万円未満

申請書類
・解体工事業登録申請書
・誓約書
・登録申請者の調書
・紹介対象者の一覧表
・登記事項証明書(法人の場合)
・住民票の抄本(個人の場合、もしくは法人の場合は役員全員分)
・技術管理者の基準適合を証明する書類
・技術管理者の雇用を確認する書類(法人の役員でない場合、もしくは申請者本人でない場合は必要)

申請費用(事前電話相談無料)
登録申請手数料および報酬
◎新規申請・・・・・53,000円
◎更新申請・・・・・46,000円
※ただし、登記簿等の書類取付費用は別途になります。

受付期間
現在随時受付中です。

※申請してから登録になるまでの標準処理期間は1か月程度かかりますので、なるべくお早めにご相談ください。

その他、ご不明な点等ございましたらお問合せいただければ幸いです。

解体工事業者の登録制度について→群馬県ホームページ

所属機関→群馬県行政書士会

無料相談のお申し込みはメールまたはお問い合わせフォーム、お電話よりお願い致します。

メール→kazu_i2004@yahoo.co.jp

お問い合わせフォーム→こちら

※お急ぎの方はお電話(090-4838-8334)にてご連絡ください。