現在、建設業許可に関する新規・更新・業種追加といった申請の手続き代行を受付中です。

建設業を営もうとする方は、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受ける必要はございません。

たとえば、下記に該当する工事のみを請け負う場合は、建設業の許可は必要ありません。

<軽妙な工事の範囲>
・請負工事代金の額が1500万円に満たない工事※
・延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
※建築一式工事以外の場合は請負代金の額が500万円に満たない工事

申請書類
建設業の許可を受けるための申請には、様々な書類が必要となります。
たとえば、群馬県知事の許可が必要な場合は→こちら

申請費用(事前電話相談無料)
申請手数料および報酬

申請手数料
◎知事免許・・・・・新規90,000円、更新50,000円、業種追加50,000円
◎大臣免許・・・・・新規150,000円、更新50,000円、業種追加50,000円

報酬(税別)
◎新規申請・・・・・知事許可120,000円、大臣許可150,000円
◎更新申請・・・・・知事許可60,000円、大臣許可75,000円
◎業種追加・・・・・知事許可60,000円、大臣許可75,000円
◎決算変更届出・・・知事許可30,000円、大臣許可40,000円
◎その他各種変更届出・・・(共通)20,000円
※ただし、登記簿等の書類取付費用は別途実費いただきます。

受付期間
現在随時受付中です。

※申請書類を提出してから審査、許可が下りるまでおよそ1か月程度かかりますので、なるべくお早めにご相談ください。

解体業者登録申請代行のご案内は→こちら

その他、ご不明な点等ございましたらお問合せいただければ幸いです。

所属機関→群馬県行政書士会

無料相談のお申し込みはメールまたはお問い合わせフォーム、お電話よりお願い致します。

メール→kazu_i2004@yahoo.co.jp

お問い合わせフォーム→こちら

※お急ぎの方はお電話(090-4838-8334)にてご連絡ください。