前回、簡単に自筆の遺言書について触れましたが、もう少し詳しく説明できたらと思います。

 

実は2018年7月6日に民法および家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しました。

                               

                         

その中の民法の相続法の見直しも行われ、特に遺言の利用を促進させ、相続のトラブルを防止する観点から、自筆の遺言書の作成に関することも含まれています。

 

 

 

 

    

自筆証書遺言の方式緩和

 

今までは自筆で遺言書を残す場合、その遺言書は全文を自書しなければさりませんでした(民法968条第1項)。

   

それが今回の改正によって、自筆証書遺言に相続財産等の目録を添付する場合には、その目録については自書を必要としないこととなりました。

 

 

たとえば、遺言者本人がパソコンで作成した財産目録を添付できたり、また他人に作成させても良いことになります。

 

 

さらに言うと、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーなどを財産目録としても添付できます。

 

ただし、注意しなければいけないののが、各頁には遺言者本人の署名と押印が必要となります。

 

このことによって、自書による負担・手間といったものは省けるかもしれませんが、実際に相続発生時において財産の特定について疑義が生じないように財産目録についてはきちんと作成することをおすすめ致します。

 

 

この他にも相続につきましては様々な改正が行われております。

 

相続のことでお困りの際は当事務所にぜひご相談ください。

 

 

また、当事務所では相続以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。

 

行政書士岩井和幸事務所

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最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

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