あいおいニッセイ同和損害保険株式会社では令和2年7月1日以降の保険始期契約より、「近隣被災者対応費用保険」の発売が開始されました。

 

その内容について、詳しく見ていきたいと思います。

 

 

昨今、台風や大雪、地震などの自然災害が多発する中で、事業者が所有する施設が倒壊し、近隣の建物等に損害を与える事故が発生しています。

                               

                         

記憶の新しいところでは、昨年の台風15号における千葉県のゴルフ練習場の事故などが思い浮かびます。

 

 

この事故でもそうですが、一般的には自然災害による事故は不可抗力として建物の所有者の法的な損害賠償責任はないと判断されます。

 

 

ただし、マスコミにも取り上げられた通り、被害者は納得いかず、また加害者にとってもその地域での信頼の失墜は甚大であり、損害賠償責任が無い場合でも補償するケースもあります。

 

 

そうしたニーズに応える形で今回、その費用を補償する保険商品ができました。

 

    

自然災害に対物事故で損害賠償責任がない場合限定

 

こちらの保険の特徴としては、

 

その補償の対象となるケースが事業者の対象施設の落雷、風災、雹(ひょう)災、雪災による損壊などが原因で、近隣の被災者の財物に損壊が生じたことにより事業者が支出した費用でその事業者に損害賠償責任がないものに限っています。

   

たとえば、台風で事業者施設の屋根が吹き飛び、それが隣家の窓ガラスなどに直撃し壊れたケースなどです。

 

そして、補償される費用は被災者が所有する財物の修復費用およびその直接の修理費用以外の社会通念上妥当な費用のうち、保険会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用です。

 

直接の修理費用以外の費用とは

先ほどのケースで言うと、窓から雨が浸水して水浸しになって、その修理期間、建物は住めなくなってしまいますので、仮の住まいの滞在費(宿泊費)などです。

 

その限度額は1事故、1期間中に1000万円です。

ただし、被災者1名につき100万円の限度もあります。

 

 

以上のような保険概要ですが、引受条件としては賠償責任保険とセットでの引受を推奨されています。

 

先ほど一般的に自然災害による事故は損害賠償責任がないと言いましたが、その判断は難しく、完全にリスクをカバーするためには両方入っていた方が確実だからです。

 

 

具体的には「タフビズ賠償総合保険」、「タフビズ建設業総合保険」といった商品に「自然災害補償拡張プラン」として特約セットされる形になります。

 

細かいお手続きのことや賠償責任保険のご相談も承っておりますので、お困りの際は当事務所にぜひご相談ください。

 

 

また、当事務所ではその他の自動車保険や火災保険についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。

 

行政書士岩井和幸事務所

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事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

よろしければ、フリーランスの方向けにSES契約についての記事の監修なども行っておりますので、そちらもぜひご覧いただければ幸いです。

 

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