売上の減少に苦しむ事業者の事業継続を下支えするため、持続化給付金に続き、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給する「家賃支援給付金」の受付が今月14日からスタートします。申請期限は来年の1月15日までです。

 

家賃支援給付金は、5月から12月の間に売り上げが前年同月比で半減した月がひと月でもあるか、それとも連続する3カ月の合計が30%以上減少した事業者が対象となります。最大で法人に600万円、個人事業主に300万円を支給されます。

 

<家賃支援給付金>

概要
新型コロナウイルス感染症を契機とした 5 月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。
給付額
申請日の直前 1 か月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が、給付されます。
申請の期間
給付金の申請の期間は、2020 年 7 月 14 日から 2021 年 1 月 15 日までです。
電子申請の締め切りは、2021 年 1 月 15 日の 24 時まで。
締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
申請方法
パソコンまたはスマートフォンからのオンライン申請になります。

 

詳細については受付日までに順次公表されていくようです。

申請代行受付中です。下記までご連絡ください。

お問い合わせ先

行政書士岩井和幸事務所

群馬県伊勢崎市太田町935-3

電話:09048388334

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