6月29日から雑所得・給与所得のフリーランスも持続化給付金の申請ができるようになりました。

 

本来は事業収入は事業所得として申告するのですが、現実問題として税務署の指導や慣習などの諸事情により雑所得や給与所得として申告してきたフリーランスの方も少なからずいらっしゃいます。彼らを救済すべく、今回、新たに措置が講じられました。

 

<持続化給付金 主な収入が給与所得、雑所得のフリーランスの方向け>

概要
新型コロナの影響で売上高が50%以上減少した事業者に対して、法人の場合最大200万円、個人事業者(フリーランスを含む)の場合最大100万円の給付金を支給する制度
支援内容
以下の算出方法による給付金を支給する。
ただし、法人は最大200万円、個人事業者等は最大100万円。
給付額=前年の総売上-(前年同月比で50%以上減少した月の売上高×12ヶ月)
対象
① 2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たす事業者 ※1
ⅰ)資本金の額又は出資の総額が10億円未満である事業者
ⅱ)従業員の数が2000人以下の事業者
② 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者 ※2
③ 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在する事業者 ※2、※3、※4、※5
④ 以下のいずれにも該当しない事業者(給付対象外ではない事業者)
ⅰ)国、法人税法別表第一に規定する公共法人
ⅱ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
ⅲ)政治団体
ⅳ)宗教上の組織若しくは団体
ⅴ)その他、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
⑤ 暴力団等ではない事業者
⑥ これまでに持続化給付金の支給を受けたことがない事業者 ※6
※1 中堅・中小法人、個人事業者が対象(会社以外の法人(医療法人、農業法人、NPO法人等)も対象。組合若しくはその連合会又は一般社団法人の場合、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は上記ⅰ)ⅱ)のいずれかを満たす法人であることが必要)
※2 本年1月から3月に創業したスタートアップ企業についても、新型コロナウイルスの感染拡大後の任意のひと月の事業収入が、創業月から3月の平均と比べて5割以上減少したと証明できれば、最大200万円を給付できるようになった(申請開始日:2020年6月29日)
ただし、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類が必要(創業月から対象月までの分)
※3 2020 年1月から12月までの間で、売上高(事業収入)が前年同月比で50%以上減少している月があればよい
※4 売上高の減少は事業収入の減少を意味し、雑所得や給与所得の減少は含まないとされていた(2020年6月28日まで)
※5 フリーランスを含む個人事業主は、雑所得や給与所得で申告している場合にも、業務の委託元が発行した支払い調書などを確認できれば最大100万円を給付できるようになった(申請開始日:2020年6月29日)
ただし、以下の書類が必要
⑴ 収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類(ア~ウの中から2つを提出)
ア 業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
イ 支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
ウ 支払があったことを示す通帳の写し
⑵ 国民健康保険証の写し

※6 一度給付を受けた事業者は再度給付申請することはできない
注意点
※ 給付額は、昨年1年間の総売上(事業収入)からの減少分が上限
※ 給付額の上記計算方法では、2020 年1月から12月までの間で、売上高(事業収入)が前年同比で50%以上減少している月が複数あれば、任意の月を選択可能
※ 持続化給付金は使途制限なし(事業全般に広く使える)
※ 2020年5月8日より、「給付額の金額は10万円単位(上記計算方法で10万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額が給付額)」という制限がなくなり、10万円未満の端数についても支給されることとなった

 

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