現在、農地転用許可及び届出(3条、4条、5条)の申請代行を受付中です。

対象は群馬県および埼玉県北部、栃木県西部のお客様で直接のご面談の他、お電話やメールでのやり取りが可能な方。
基本的に相談料は無料となります。
※転用農地が伊勢崎市内の方は特別料金で承ります!

農地転用とは

一言でいえば「農地を農地以外のものにすること」です。さらに登記簿謄本上では地目が宅地などの農地以外になっていたとしても、現況が「農地」や「採草放牧地」の場合は農地扱いになります。農転は様々な基準や手続きがありますので、専門家に任せた方が、早く進むことも多くあります。
      
農地転用の手続きの種類

市街化区域内における農地転用
 農地が市街化区域内にある場合は、市町村の農業委員会への届出となります。
市街化区域内における農地転用
 農地転用しようとする者は都道府県知事等の許可を得なければならないことになっておりますが、都道府県知事から権限移譲を受けている市町村に関しては、市町村の農業委員会が許可権者となります。
また市街化調整区域においては、都市計画法29条と35条の適用も受けます。
※農地転用面積が4haを超える場合は、農林水産大臣との協議が必要になります。
非線引き都市計画区域における農地転用
 非線引き都市計画区域の農地転用は許可が必要となりますが、3,000㎡以上の場合は都市計画法第29条の開発行為の許可が必要です。
※農地転用面積が4haを超える場合は、農林水産大臣との協議が必要になります。
都市計画区域外における農地転用
 都市計画区域外の場合も農地転用許可が必要ですが、開発区域が10,000㎡以上の場合には都市計画法第29条の開発行為の許可が必要となります。
※農地転用面積が4haを超える場合は、農林水産大臣との協議が必要になります。

以上のように転用しようとする農地の場所によって規制内容が異なりますので、事前に農地がどの区域にあたるのかを調査する必要があります。

行政書士報酬税込

・農地法第3条届出代行・・・・・・・・30,000円

・農地法第4条届出代行・・・・・・・・30,000円

・農地法第5条届出代行・・・・・・・・30,000円

・農地法第3条許可申請代行・・・・・・40,000円

・農地法第4条許可申請代行・・・・・・50,000円

・農地法第5条許可申請代行・・・・・・50,000円

除外申請や開発許可申請が必要な場合は、別途費用がかかります。

オプション費用

除外申請・・・・・・・・・・・・別途見積り(20~30万円)

開発許可申請・・・・・・・・・・別途見積り(30~50万円)

関連サービス

測量や境界確定などのご相談も承っております。お気軽にご相談ください。

その他
行政書士には秘密保持が義務付けられていますので、申請内容を第三者に漏洩することはありません。また、個人情報につきましても個人情報保護方針に基づき取り扱いをしておりますので安心してご依頼ください。

その他、ご不明な点等ございましたらお問合せいただければ幸いです。


所属機関→群馬県行政書士会

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