今月の14日から家賃支援給付金の受付がはじまりましたが、まだまだその認知度は低いようです。

 

持続化給付金はだいぶ広まっていますが、家賃支援給付金のことはあまり知られておらず、お客さんからも質問を受けます。

  

そこで、家賃支援給付金についていくつかポイントをしぼって説明したいと思います。

                               

                         

まず、給付対象となるのは・・・

 

個人、法人問わず、2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。※法人の場合は資本金が10億円未満、または従業員の数が2000人以下。

 

今年の5月から12月までの間 で、 新型コロナウイルス感染症の影響により、いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている 、もしくは連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っていること。

 

他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。※親族契約(夫婦間、親子間など)は対象外です。

 

以上3つすべてあてはまることが条件になります。

 

    

申請に必要な書類でポイントは賃貸借契約に関する書類

 

次に準備する書類についてですが、持続化給付金とほとんどかぶります。

 

持続化給付金を申請した方にとっては、かなりハードルが下がるのではないでしょうか。

   

そこで、ポイントになってくるのが、今回の家賃支援給付金で新たに必要になる書類です。それが、賃貸借契約に関する書類です。

 

具体的には・・・

 

①賃貸借契約書の写し

 

②直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類

 

この2つの書類が必要になります。

①に関してはお持ちの賃貸借契約の必要な部分を写真にとって提出するだけです。※必要な部分とは「賃貸借契約書」とわかる記載、土地や建物の契約であることがわかる記載、押印または署名、貸主と借主の名前、建物の住所、賃貸借の期間、家賃等の金額です。

 

 

問題は②に関してですが、以下のいずれかの書類が必要となります。

 

  1. 銀行通帳の表の写し及び支払い実績が分かる部分の写し(3か月分)
  2. 銀行取引明細書(振込明細書)
  3. 賃貸人(かしぬし)からの領収書
  4. 所定の様式による、賃料を支払っている旨の証明書

 

 

こちらは結構難しい方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

たとえば、このコロナ禍で売上が減少し、家賃が払えなくなり、大家さんに減免や猶予をお願いした方などは、少なくとも1回以上は通常の家賃を支払う必要があります。

 

そうしないと、給付金が減免された金額で計算されてしまいます。

ですので、交渉して安くしてもらった家賃の期間内は申請しない方が借りている方にとっては得になります。 

 

以上の点がクリアできれば、給付申請は目の前です。

 

実際の給付金の額ですが、家賃によってかわってくるので、ざっくり言うと1年間の賃料の3分の1程度になります。※詳しい金額はお問い合わせください。

 

最後にご注意ですが、この家賃支援給付金の給付を受けると、賃貸人にも通知されます。当たり前のことですが、家賃補助のための給付金ですので、家賃に使ってくださいということです。

 

このように、当事務所では家賃支援給付金についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。

 

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行政書士岩井和幸事務所

メール:kazu_i2004@yahoo.co.jp

電話:090-4838-8334

事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

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