<特例貸付>緊急小口資金について
今回は生活福祉資金貸付制度の<特例貸付>「緊急小口資金」について説明させていただきます。
各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
その一つに前回説明した「総合支援資金」があります。
こちらの制度は新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、償還免除の特例を設けた内容になっております。
まず、緊急小口資金の貸付対象者ですが、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった方で、
具体的には新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯です。
注意しなければいけないのでは、個人ではなく、世帯単位となります。
また、新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。働いていても大丈夫です。
さらにこちらの貸付制度はフリーランスを含む個人事業主も対象になります。ただし、あくまでも生活資金への貸付ですので、事業資金への転用は認められていませんのでご注意ください。
申請はお住まいの市区町村社会福祉協議会へ
貸付の上限額は20万円となります。
据え置き期間は最大1年間、償却期間は最大2年間となっております。ただし、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
もちろん、利子や担保などもひつようございません。
具体的には20万円を借りたとすると、1年後から2年間で返済しますので、24回払いで1ヶ月あたりおよそ8,333円ずつ返済していく計算となります。
次に申し込みに必要な書類ですが。
・緊急小口資金特例貸付借入申込書
・緊急小口資金特例貸付借用書
・緊急小口資金特例貸付に関する重要事項説明書
・収入の減少状況に関する申立書
・世帯全員が記載されている住民票
・預金通帳の金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分をコピーした通帳またはキャッシュカードの写し
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・確認チェックリスト
申請は郵送でも可能ですので、書類をそろえて記入漏れに注意し、お住まいの市区町村社会福祉協議会へ送付しましょう。
受付後、審査がはじまり、問題なければ3週間から1ヶ月程度で入金されます。
ぜひ、生活資金にお困りの方はご利用をご検討されてみてはいかがでしょうか。
申請が面倒という方や
緊急小口資金や総合支援資金の
申請の手続きでお困りのことやご不明な点がございましたらお気軽に当事務所へお問い合わせください。
その他にも何かございましたら、当事務所にぜひお気軽にご相談いただければと思います。
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行政書士岩井和幸事務所
メール:kazu_i2004@yahoo.co.jp
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事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3
最後までお読みいただきありがとうございました。
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