緊急事態宣言に基づく緊急事態措置について
目次
現在の給付金等の状況
緊急事態宣言が出されて2週間が経過しました(1都2府8県)。
未だ感染状況は落ち着いておらず、医療現場は逼迫した状況が続いております。
そんな中、お客様の方から給付金や支援金、協力金といった様々なお問い合わせを受けます。
ただ、その内容が「夜のお店が従業員一人あたり6万円支給される」とか
「家賃支援給付金がさらに3ヶ月分追加給付される」とか
誤った情報が巷で錯綜しているらしく、「うちは対象になりますか?」という質問がけっこう来ています。
このような状況でいろいろ心配でご誤った情報に踊らされることは仕方ないことかもしれませんが、こういう状況下だからこそ、冷静な判断と行動が求められるかと思います。
そう考えますと、まず専門家に相談するという点は非常にナイス判断だと思います。
当事務所も昨年から給付金等の申請にたくさん携わっていますので、きちんとしたアドバイスができるものと自負しております。
とりあえず、持続化給付金は1月31日まで、家賃支援給付金は2月15日まで申請の受付が延長されましたが、現時点では追加の給付は行われません。
そして、飲食店への営業時間短縮による協力金も1店舗あたり一日6万円という内容も特に変更はなく、2月8日以降申請受付が開始されます。
緊急事態宣言が出されている1都2府8県の中ではまだ申請方法や申請内容が発表されていないところもありますので、今回は申請書類がHPに載っている兵庫県を紹介したいと思います。
<兵庫県>新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給について(1/14~2/7実施分)
まず、支給額ですが1日あたり6万円/店舗×時短日数(最大150万円)になります。
ただし、もともとのお店の定休日は時短営業日数から除かれますのでご注意が必要です。
対象要件ですが、下記の4点があてまはることが必要です。
(1) 兵庫県内で食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている飲食店を運営していること
※酒類の提供を行う飲食店限定ではありません
(2) 通常午後8時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮していること
(3) 令和3年1月14日(木)~2月7日(日)(県の要請期間)の全ての期間において、時短営業(休業を含む)をしていること
※但し、特別な事情で1月14日(木)から時短営業が困難な場合は、協力開始日から2月7日(日)まで継続して要請に応じていただければ、時短営業をした日数に応じて支給します。(但し、定休日は時短営業日数から除きます。)
(4) 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示していること
そして、必要な申請書類ですが
① 申請書
② 運転免許証やマイナンバーカード等申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し
③ 通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
④ 確定申告書又は税務署への開業届(法人の場合は法人設立届出書)の写し
⑤ 食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
⑥ 従来の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
⑦ 店舗掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
⑧ 屋号が確認できる店舗の外観及び内観写真
⑨ 感染防止対策宣言ポスターを店頭に掲示していることが確認できる写真
⑩ 酒類を提供していることが分かる書類(メニュー表・お品書きの写真、酒類の納品書・請求書など)
などとなっています。あらかじめ用意できるものは今のうちに準備だけでもしておいた方が良いかもしれません。
まとめ(群馬県行政書士会伊勢崎支部所属行政書士岩井和幸事務所)
豆知識:ネコにも利き手があり、雌ネコは右利きが多く、雄ネコは左利きが多いらしいよ~
あくまでも上記は兵庫県のホームページに発表されている情報に基づくもので、他の都府県では異なる内容となる可能性もあります。
申請受付期間、申請方法等の詳細は決定次第、兵庫県のホームページにて公表される予定になっております。
他の緊急事態宣言が発令されている自治体も似たような内容になるかと思います。
いつもここで申し上げておりますが、期限ギリギリになって申請を出すのでなく、余裕を持って出しましょう。
もし、ご不明な点や代行などお助けが必要な場合はお気軽にご相談ください。
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行政書士岩井和幸事務所
メール:kazu_i2004@yahoo.co.jp
電話:090-4838-8334
事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3
最後までお読みいただきありがとうございました。
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