行政書士
確定申告はお早めに!

今月の16日(火)から確定申告の相談や申告書の受付がはじまります。

昨年はさまざまな給付金、助成金、支援金などがありましたので

 

申告する方がどっと増える可能性もございます。

 

というのも、事業に関連したものは課税対象になりますので、申告書に記載が必要になります。

 

例えば、「持続化給付金」や「家賃支援給付金」といったものが課税対象です。

他にも営業時間短縮や休業要請に係る感染拡大防止協力金なども同様です。

 

一方、国民全員に支給された「特別定額給付金」や離職者への「住居確保給付金」、そして、「子育て世帯への臨時特別給付金」などは非課税となります。

   

このような課税と非課税の区別に関しては法律による規定はないものの、制度の創設段階で政府が個別に判断しているようです。

 

とはいっても、大まかな判断基準としては「家計や生活への支援等については非課税対象」、「事業活動の支援については課税対象」といった線引きはあるようです。

 

また、確定申告書への具体的な記入の仕方ですが、所得区分を「事業所得」として申告している個人事業主、フリーランスの方たちは、「雑収入」として計上します。

 

一方、所得区分を「雑所得」として申告していた人は、「雑所得」として計上します。

 

ちなみに消費税についてですが、これらの給付金等は事業として対価を得ているわけではないので課税対象にはならないです。

確定申告
確定申告が必要かどうかのフローチャート図

 

確定申告をすれば、市民税・県民税の申告は不要 

 

 

もともと市民税・県民税などの「住民税」は、税務署から送られてきた確定申告書に基づいて市区町村が計算しますので、原則として住民税の申告書は提出する必要はありません。

 

 

また、所得税額がない場合には所得税の「確定申告書」を提出する必要もありません。※ただし、税証明書が必要な場合などには、住民税の申告が必要となります。

  

住民税の申告が必要な具体的なケースとしては

 

・前年の所得が給与所得のみの人
・所得税で確定申告をした人
・前年に所得がなかった人

 

上記にあてはまる以外の人が該当します。

 

しかし、ここで注意しなければならないのが、所得税と住民税は所得控除の額が違うので、所得税はなくても住民税がかかることがあります。
この場合には、住民税の申告書を提出しなければなりません。

 

住民税は、会社員などは特別徴収によって毎月の給与から天引きされていますし、個人事業主などは、確定申告をすれば原則として住民税の申告は必要ありません。

 

特に給付を受けた方で普段所得税や住民税を払っていない方は今年は注意が必要になるかもしれません。

 

申請後給付を受けられた方で何かご心配がございましたらぜひご相談ください。※ただし、確定申告を行うことはできませんのでご注意ください。

 

当事務所で申請を出されていない方でも大丈夫です。

 

また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。

 

 

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よろしければ、ぜひご活用ください!

 

行政書士岩井和幸事務所

メール:kazu_i2004@yahoo.co.jp

電話:090-4838-8334

事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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