待ちに待った証明書が届きました。

 

 

研修を受け、効果測定、論文提出、登録申請・・・と様々な過程を経て

                               

                         

自分の手元にやってきたときの心境はやはり格別でしたね。

 

申請取次行政書士届出済証明書
申請取次行政書士の届出済証明書です

これを持っていないと業務に影響が出てしまいます。

 
そもそもこのピンク色のカードを持っていると何が違うかといいますと

 

外国人が日本で生活し働くためには、入国管理局へ申請し、在留資格を取得する必要があります。

 

    

その在留資格を希望する外国人は、申請の際に自らが各地方の入国管理局に出頭しなければなりませんが、この申請取次行政書士は申請人に代わって申請書類等を提出することが認められています。

 

特に仕事や学業でお忙しい方、時間がない方にはとても安心です。

   

この申請取次行政書士は入国管理に関する一定の研修を受けていて、在留資格やビザ、雇用契約など、出入国管理に関する業務のスペシャリスト(専門家)です。

 

具体的に入管法に定められている申請取次行政書士が行うことのできる申請等の種別といたしましては

 

  •  在留資格認定証明書交付申請
  •  資格外活動許可申請
  •  就労資格証明書交付申請
  •  住居地の届出
  •  住居地以外の記述事項の変更届出
  •  在留カードの有効期限の更新申請
  •  紛失等による在留カードの再交付申請
  •  汚損等による在留カードの再交付申請
  •  在留資格変更許可申請
  •  在留期間更新許可申請
  •  永住許可申請
  •  在留資格取得許可申請
  •  申請内容の変更の申出
  •  再入国許可申請
  •  在留特別許可(在留カードの受領のみ)
  •  難民認定申請に伴う在留資格取得許可または在留特別許可(在留カードの受領のみ)

 

 

・・・等々一例ではございますが、ご相談の上、ぜひご活用してみてください。

  

 

また、当事務所では様々な案件につきましていつでも無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。

 

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行政書士岩井和幸事務所

メール:kazu_i2004@yahoo.co.jp

電話:090-4838-8334

事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3

 

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

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↓業務委託では指揮命令を受ける?契約の種類と指揮命令の範囲について↓

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