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政府は来週12日から「まん延防止等重点措置」を東京都に適用する方針です。これによって飲食店などの営業時間を今より1時間早い午後8時までとする地域が23区に加え、八王子市、町田市、府中市、調布市、立川市、武蔵野市の6つの市となる見通しです。

 

また、政府の分科会では、東京都での重点措置の期間を来週12日から来月11日までの30日間とする方針が了承されました。

 

重点措置の対象の地域では、飲食店などで営業時間を今の都の要請より1時間早い午後8時までとし、酒の提供は午後7時までとするよう要請されるそうです。

 

さらに、こうした時短営業による会食での感染防止対策に加え、不要不急の外出の自粛や、都と県の境をまたぐ移動などの人流を抑えるように徹底していくとのことです。

 

まだまだ、この新型コロナ関係のニュースは収まりそうな気配はありません。特に変異型のウイルスの感染力はかなり強いとのことで心配はつきません。

 

そこで今回は緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が実施されている宮城県・仙台市についてご紹介していきたいと思います。

 

参考:宮城県HP

   

 

緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の違い 

 

まずその違いですが、まん防は緊急事態宣言のように飲食店に対し休業の命令や要請はできないが、営業時間短縮の命令や要請はできます。

 

 

そしてその命令に従わない事業者に対して、同じく過料を科すこともできます。

  

対象地域も緊急事態宣言は都道府県単位で設定されるのに対し、まん防は市区町村などに限定することが可能です。

 

発令するタイミングとしても緊急事態宣言がステージ4相当に対し、まん防はステージ3相当となり、少し程度に差があります。

 

とはいえ、現在宮城県・仙台市では、さまざまな施設でクラスターが発生し、感染者が急増、医療体制がひっ迫している状況なのでまん防の要請・適用はやむを得ない措置かなと思われます。

 

こうした中、仙台市では宮城県・仙台市による緊急事態宣言や営業時間短縮の協力要請の実施に伴い、地域経済に甚大な影響が及ぶことから、協力要請の対象となる飲食店や関連事業者への追加支援策として、時短要請等関連事業者支援金の拡充をおこなっています。

 

この「時短要請等関連事業者支援金」は緊急事態宣言の影響を受け、令和2年12月から令和3年4月のいずれかひと月の売上が前年同月比で減少した中小事業者の方に支援金が支給される制度です。

  

支給額は個人事業主は対象月の売上減少率が30%以上50%未満なら最大10万円、50%以上なら最大15万円となります。(法人はそれぞれ20万円と30万円)

 

申請方法は申請書類を郵送または申請書作成支援窓口にてご提出となっております。オンラインの申請は行っていないようです。

 

申請の件でご不明な点等ございましたら当事務所へぜひお問合せください。

 

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