賃貸不動産経営管理士の国家資格化について
明日からゴールデンウィークのお休みに入られる方も多いのではないでしょうか。
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が出されている東京と埼玉、千葉、神奈川の首都圏の4都県にお住まいの方はいろいろ複雑な心境かと思われます。
また、東京都では新規陽性者に占めるN501Y変異株の割合は先週より高まり、6割近くまで上昇していて、感染力が高いとされる変異ウイルス感染者が増加傾向にあります。
まだまだステイホームが必要ということなのでしょうか。
さて、今回は先日4月21日に発表された国土交通省令にて、国家資格となった「賃貸不動産経営管理士」について説明したいと思います。自分も資格取得者として現在いろいろ情報を仕入れている最中です。
これから幅広く活用が求められていく資格ですので、ぜひこの機会に皆様にも知っていただきたいです!
賃貸不動産経営管理士とは
まず、賃貸不動産経営管理士とは、主に賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家です。適正な管理業務を行ううえで、幅広い専門知識と経験を兼ね備えた賃貸不動産経営管理士が、重要な役割を担うことが期待されています。
また、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律における、賃貸住宅管理業務を行う上で設置が義務付けられている「業務管理者」の要件とされた法体系に基づく国家資格です。
具体的には「業務管理者」は賃貸住宅の管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に管理事務所毎への1名以上の設置が義務付けられています。
業務管理者の要件としては
1、登録試験に合格し登録した者(第1号)
2、令和4年6月15日までに賃貸不動産経営管理士として登録した者で「移行講習(業務管理者移行講習)」を修了した者(第1号含)
3、宅地建物取引士で「指定講習(賃貸住宅管理業業務管理者講習)」を修了した者(第2号)
上記の3つのいずれかで、管理業務に関し2年以上の実務経験を有することも条件となります。
※ちなみに自分は2番になります。(宅地建物取引士の資格も持っているので3番も該当するのですが…)
賃貸不動産経営管理士の役割としての主な業務内容ですが、
❶管理受託契約締結前の重要事項説明
❷管理受託契約書の交付
❸賃貸住宅の維持保全の実施に関する事項
❹賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
❺帳簿の備付け等に関する事項
❻賃貸住宅のオーナーへの定期報告
❼秘密の保持に関する事項
❽賃貸住宅の入居者からの苦情の処理に関する事項
❾前各号に掲げるもののほか、賃貸住宅の入居者の居住の確保の安定及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するため必要な事項として国土交通大臣が定める事項
などが挙げられます。
また、賃貸住宅管理業者としては
❶特定賃貸借契約の締結時における重要事項説明
❷長期修繕計画の策定などのオーナー提案 等
上記の業務があります。
また、今後賃貸住宅のニーズの増加・高度化とともに賃貸不動産管理の重要性は一層高まっていくことが予想され、多種多様な契約形態や管理方法を提案、空室や空き家をリノベーションし再利用し有益な管理物件に変えていく手法など「賃貸不動産経営管理士」が担う役割は必要不可欠となってくると思われます。
賃貸住宅経営管理に関することでお困りごと等ございましたら、賃貸不動産経営管理士が在籍する当事務所へぜひお問合せください。
ご相談だけでも大丈夫です。
また、当事務所では不動産管理以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。
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行政書士岩井和幸事務所
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