行政書士
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新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言は本日より、東京都、京都府、大阪府、兵庫県の4都府県で5月31日までの延長期間に入りました。

 

また、愛知県、福岡県も追加され対象は6都府県に拡大されました。

 

さらに、まん延防止等重点措置も月末まで延長され、対象の地域は埼玉県、千葉県、神奈川県、愛媛県、沖縄県と、9日に追加されたばかりの北海道、岐阜県、三重県の8道県になります。宮城県は解除されました。

 

地元の群馬県でもまん延防止等重点措置の適用が検討されています。全国で正念場が続いています。

 

そうした中、4月28日に「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」の概要が公表されました。

 

その月次支援金の概要と致しましては、2021年4月に発令された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による時短要請に応じた飲食店の取引業者や、外出自粛の影響を受けた中小企業や個人事業主に向けて、売上が50%以上減少した中小法人(給付額最大20万円)・個人事業者等(給付額最大10万円)に給付されます。

 

そこで疑問になるのが、一時支援金とどこが違うかという点です。

 

基本的にほとんど同じ内容と考えていいと思います。しかし、先ほどの給付額や細かい点が異なっておりますので、注意が必要です。

 

それでは具体的に給付対象となる条件を見ていきましょう。

   

参考:経済産業省HP中小企業庁長官官房総務課掲載資料「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の概要について」

月次支援金
月次支援金概要

 

月次支援金と一時支援金との違い 

 

 

まず、一時支援金との違いですが、一時支援金は、2021年1~3月のいずれかの月が2019年か2020年の同じ月と比べて売り上げが半減していれば、一括で適用されていました。しかし、月次支援金では1カ月ごと(具体的には4月と5月)に支給の可否を判断されます。

 

ただし、一時支援金を申請していた事業者は、手続きが簡単になります。

 

 

具体的には事前確認が不要になったり、さらに、2019年、2020年の確定申告書や通帳などを提出する必要がなくなり、2021年の対象の月の売上台帳と宣誓・同意書で申請はOKです。同様に月次支援金の2回目以降は宣誓・同意書もオンライン上での確認だけになります。

  

月次支援金の対象月は2021年4月と5月に対する支援を想定しています。よって2021年4月分を申請したい場合、2019年または2020年の同じ月と比べて、売り上げが半減していれば、申請できます。

 

ただし、今後緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が延長されれば、こちらも追加延長が協議されるかと思います。

 

月次支援金の金額の計算ですが、計算方法は、2019年または2020年の同じ月と比べて売り上げが50%以上減少していればその差額分が支給されます。

 

具体例としては、ある個人事業主の2019年4月の売り上げが50万円で、2021年4月の売り上げが20万円だった場合、50万円-20万円=30万円で50%以上減少しているため、上限の10万円が支払われる計算になります。

※新規開業特例、合併特例、事業承継特例などの支給額の算定に関する特例が今後公表される予定です。

 

そして申請の流れですが、はじめて申請する場合は、まず登録確認機関で事前確認を受けることになります。

 

・申請アカウントの登録、書類の準備

・今後開設される月次支援金事務局のサイトから登録確認機関を調べて事前予約

・TV会議、対面、電話などで事前確認

事前確認後に、今後開設される申請ページ(マイページ)に入力

 

という流れになりますが、一時支援金と同様に事前確認を受けた時点では、給付が100%確約されるわけではありませんので注意ください。

 

申請に必要な提出書類は、これまで一時支援金の申請もしたことがなく、初回であれば、2019年・2020年の確定申告書類、2021年の売上台帳、通帳の写し、宣誓同意書、履歴事項全部証明書(中小企業)・本人確認書類(個人事業主)が必要となります。

2回目以降の申請は簡素化されます。

 

 

今後、申請受付のスケジュールなど詳細が発表されていく予定です。

 

もし、月次支援金のことでご不明な点等ございましたら、事前確認の登録機関である当事務所にお問合せください。

 

月次支援金の申請は月ごとになりますので、事前の早い段階でのご準備などが大切になるかと思います。

 

もちろんご相談だけでも大丈夫です。

 

また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。

 

 

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よろしければ、ぜひご活用ください!

 

行政書士岩井和幸事務所

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電話:090-4838-8334

事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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