月次支援金
申請全般はお任せください!

新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言はどうやら延長される模様です。

 

今週金曜日の28日に決定される見込みです。

 

そんな中、一時支援金の申請がもうすぐ締め切られます。先日2週間の延長が発表されましたが、延長するには31日(月)までにIDの申請と延長の申込が必要になります。

 

一時支援金の概要はこちら→一時支援金の申請について

 

さらに、来月より月次支援金の申請がはじまります。前回概要について書かせていただきました。→月次支援金について<制度概要の公表より>

 

今回は具体的にどのような方が給付対象となるのか、例を挙げながら見ていきたいと思います。

 

 

   

参考:経済産業省HP中小企業庁長官官房総務課掲載資料「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の概要について」

月次支援金
月次支援金概要

 

給付対象となる2つのポイント 

 

 

基本的に給付要件を満たせば、、業種や所在地を問わず給付対象となる可能性があります。

 

さらにフリーランスや主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の方も対象です。

 

 

まず、1つ目のポイントですが、対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引があることによる影響を受けて、2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば給付対象となり得ます。

  

これには「まん延防止等重点措置」が実施される都道府県内の措置区域外に所在する飲食店と直接・間接の取引がある事業者も含まれます。

 

また、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の区域外の事業者でも、例えば2016年以降の旅行客の5割以上が対象措置実施都道府県内から来訪していることが2021年1月以前から公開されている統計データにより確認できる市区町村等でしたら対象になってきます。

 

これは「V-RESAS」というデータ活用の分析方法で確認することができます。

 

そして2つ目は、対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて、2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば給付対象となり得ます。

 

具体的にはアパレルションプ、飲料・食料品の小売、理美容室、マッサージ店、学習塾、習い事教室、薬局、スポーツ施設、旅館・ホテル、旅行代理店、タクシー運転手等

 

上記事業者と取引があるコンサルタント、士業、ITサービス事業者、デザイン制作事業者、飲料・食料品の卸、農家や漁業などの生産者も対象となってきます。

 

上記はほんの一部ですので、対象となる業種はとても幅広くなります。

 

また、月次支援金は月ごとの申請になりますので、4月分が対象にならなくても、5月分が対象になることもあります。

 

 

もし、月次支援金または一時支援金のことでご不明な点等ございましたら、事前確認の登録機関である当事務所にお問合せください。

 

月次支援金の申請は月ごとになりますので、事前の早い段階でのご準備などが大切になるかと思います。

 

もちろんご相談だけでも大丈夫です。

 

また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。

 

 

LINEの友だち追加でご相談も承り中です!

 

よろしければ、ぜひご活用ください!

 

行政書士岩井和幸事務所

メール:kazu_i2004@yahoo.co.jp

電話:090-4838-8334

事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

よろしければ、フリーランスの方向けにSES契約についての記事の監修なども行っておりますので、そちらもぜひご覧いただければ幸いです。

 

↓SES契約を一人で受けるのは違法?準委任契約について知ろう↓

  https://offers.jp/media/sidejob/a_300