<茨城県>営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について
蒸し暑い日が続きますね。本日も夕方から雷が来そうな雰囲気です。
国の月次支援金が7月に続き、8月まで対象月が追加になりました。
お酒の問題が絡んだ措置なのでしょうか。このタイミングでの発表ですから、勘ぐってしまうのは仕方ないと思います。
さて、7月の半ばになりますが、月次支援金の申請がはじまってから1ヶ月が経過しました。申請はもうお済でしょうか。まだの方は4月分・5月分の申請は8月15日までですので、余裕をもってお早めに済ませましょう。
原則的に、対象月の翌月から2ヶ月間が申請期間になります。ギリギリよりも時間的余裕がある申請をおすすめ致します。
今回はそんな月次支援金に関連して、同じ北関東のお隣のお隣の県、茨城県の「営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」を紹介したいと思います。
この支援金は、国の月次支援金を受給した方も対象となり、月次支援金とは別個の支援金制度となっています。
では具体的に茨城県の「営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」の内容についてご紹介したいと思います。
月次支援金について→月次支援金について<制度概要の公表より>Ⅱ
参考:茨城県HP産業戦略部技術革新課「営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について」
国の月次支援金の受給者でも申請は可能
まず、給付対象者は
下記の茨城県内に主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者になります。
- 営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者、または外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者
※飲食店への営業時間短縮要請を受けた事業者は支給対象外となります。
- 令和3年4月から6月のいずれかの月の売上が対前年(または対前々年)同月比で30%以上減少していること。
※白色申告の個人事業者は、前年または前々年の月平均の売上と比較になります。
給付額は
1事業者あたり一律20万円(1回限り)
申請期間は
令和3年6月23日(水)から令和3年8月31日(火)まで
必要書類は
①2019年又は2020年の法人税又は所得税確定申告関係書類の写し
②対象月(2021年4月から6月のいずれか)の売上が確認できる売上台帳等の書類の写し
③振込先口座の通帳の写し
➃通帳(写し)
➄【個人事業者のみ】本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の写し
⑥【該当する申請者のみ】時短営業に協力した飲食店との取引証拠書類の写し
申請方法は郵送またはインターネットでの申請のみとなります。
※郵送の場合は上記必要書類に加えて、申請書も提出が必要となります。申請書は県のホームページからダウンロードできます。
以上、茨城県の営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金の申請概要を書かせていただきましたが、申請の代行をしてほしい、申請が面倒くさい、必要書類がわからない、その他ご不明な点等ございましたら、当事務所にお問合せください。
もちろんご相談だけでも大丈夫です。
また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。
8月分の支給も決定!月次支援金→→→月次支援金について<制度概要の公表より>Ⅱ
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