向日葵
小規模事業者事業継続支援助成金の申請はお任せください!

いよいよ、今週末にオリンピックが開催されます。

 

様々な紆余曲折を経て、賛否両論が唱えられる中の開催となります。

 

ここまできては無事に大会日程を終えられることを祈るばかりです。

 

それから、オリンピックもそうですが、気になるのが梅雨明けから猛暑日が続き、熱中症に対する不安も大きくなっていることです。

 

コロナ禍で、出かけずに自宅で過ごされる方も多いとは思いますが、くれぐれも室内の温度、湿度にはお気を付けください。

  

 

さて、7月も下旬に差し掛かり、月次支援金の申請がはじまってから1ヶ月以上が経過しました。申請はもうお済でしょうか。まだの方は4月分・5月分の申請は8月15日までですので、余裕をもってお早めに済ませましょう。

 

原則的に、対象月の翌月から2ヶ月間が申請期間になります。ギリギリよりも時間的余裕がある申請をおすすめ致します。

 

 

今回はそんな支援金に関連して、自治体独自の支援助成金交付制度である、群馬県佐波郡玉村町の「第2期玉村町小規模事業者事業継続支援助成金」を紹介したいと思います。

 

この支援助成金は、国の月次支援金を受給した方も対象となり、月次支援金とは別個の支援助成金制交付度となっています。

 

 

では具体的に玉村町の「第2期玉村町小規模事業者事業継続支援助成金」の内容についてご紹介したいと思います。

 

 

 

月次支援金について→月次支援金について<制度概要の公表より>Ⅱ 

   

参考:玉村町役場HP経済産業課商工労働係(勤労者センター)「第2期玉村町小規模事業者事業継続支援助成金」

 

玉村町

 

国の一時支援金・月次支援金の受給者でも申請は可能 

 

 

まず、給付対象者は

下記の群馬県佐波郡玉村町内に主たる事業所を置く小規模事業者及び個人事業者になります。

 

・令和2年12月末日までに創業しており、申請日時点において、継続して営業していること。

 

・小規模事業者の場合は業種に関わらず、従業員20名以下の事業者。

 

・小規模事業者・個人事業主が事業を行う支店・フランチャイズ店は対象になります。

※小規模事業者以外の法人が事業を行う支店・フランチャイズ店は対象外です。

 

・町外に事業所を持つ、令和2年12月末日までに町内に住民登録している個人事業主。

  

・今後も事業を継続する意思がある事業者。

  

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、連続した2か月(令和2年9月から令和3年4月までの任意の2か月)の売上高が前年又は前々年同2か月と比較して50%(小数点以下第2位を四捨五入して計算)以上減少している事業者。

※令和2年1月以降から令和2年12月末日までに創業した事業者の場合は、創業の翌月から比較する2か月の直前の月までの2か月平均との比較になります。

  

・性風俗関連特殊営業事業者、宗教法人等は除きます。

  

・市町村税等の滞納がない事業者(新型コロナウイルス感染症の影響により徴収が猶予されている場合は除きます。)

 

 

給付額は


1事業者あたり一律10万円(1回限り)

※但し、対象2か月と比較する前年又は前々年同2か月の売上が10万円に満たない事業者は対象外になります。

 

申請期間は

 

令和3年5月10日(月)から令和3年10月29日(金)まで

 

 

必要書類は

 

第2期玉村町小規模事業者事業継続支援助成金交付申請書HPよりダウンロード可

 

令和2年の確定申告書の控え等の写し

※法人の場合は、「別表一」と「法人事業概況説明書」両方の控えの写し。

※個人事業主の場合は、青色申告の方は「第一表」と「所得税青色申告決算書」両方、白色申告の方は「第一表」と「事業所得内訳書」両方の控えの写し。

 

売上高がわかる書類(減収2か月の売上高および前年又は前々年同2か月の売上高がわかる売上台帳等の写し。申請者の氏名・押印があれば様式は任意)

 

他市町村にお住まいで町内に事業所がある方は、住所地の市町村税納税証明書

 

 

 

申請方法は郵送申請のみとなります。

※交付申請書の内容を確認し、交付確定通知書送付後に申請者が指定した口座に入金されます。

※郵送先 郵便番号 370-1192 住所 玉村町大字下新田201 宛名 玉村町経済産業課商工労働係

※令和3年10月29日(金曜日)午後5時15分までに必着

 

以上、群馬県佐波郡玉村町の第2期玉村町小規模事業者事業継続支援助成金の申請概要を書かせていただきましたが、申請の代行をしてほしい、申請が面倒くさい、必要書類がわからない、その他ご不明な点等ございましたら、当事務所にお問合せください。

 

もちろんご相談だけでも大丈夫です。

 

また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。

 

8月分の支給も決定!月次支援金→→→月次支援金について<制度概要の公表より>Ⅱ

 

 

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行政書士岩井和幸事務所

メール:kazu_i2004@yahoo.co.jp

電話:090-4838-8334

事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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