<群馬県渋川市>渋川市飲食関連事業者等支援補助金について
もうすぐ8月が終わりになりますが、まだまだ秋の気配は程遠いようです。
毎日ニュースで新型コロナウイルスの新規感染者が過去最多を更新していますが、いつまで続くのでしょうか。
決して他人ごとではないので、とても心配になっています。
たとえワクチンを2回接種したとしても、デルタ株はブレイクスルー感染を引き起こすとか、3回目の接種、いわゆるブースター接種が必要だとか・・・いろいろ情報が飛び交っている状態です。
このコロナ禍で、お盆期間は帰省せずに自宅で過ごされた方も多いとは思いますが、我慢することに疲れと諦めが出始めているような気もします。
さて、8月も下旬に差し掛かり、月次支援金の申請も4月分・5月分の申請が終了しております。6月分の申請は8月31日までですので、余裕をもってお早めに済ませましょう。
原則的に、対象月の翌月から2ヶ月間が申請期間になります。ギリギリよりも時間的余裕がある申請をおすすめ致します。
今回はそんな支援金に関連して、自治体独自の支援助成金交付制度である、群馬県渋川市の「渋川市飲食関連事業者等支援補助金」を紹介したいと思います。
この支援補助金は、国の月次支援金を受給した方も対象となり、月次支援金とは別個の支援補助金制交付制度となっています。
では具体的に渋川市の「渋川市飲食関連事業者等支援補助金」の内容についてご紹介したいと思います。
月次支援金について→月次支援金申請ページ
参考:渋川市役所HP産業観光部商工振興課 新型コロナウイルス対策中小事業者経営支援室「群馬県の時短要請の影響を受けた市内の飲食関連事業者等を支援します」
国の月次支援金や県の感染症対策事業継続支援金の受給者でも申請は可能
まず、給付対象者は
下記の群馬県渋川市内に主たる事業所を置く小規模事業者及び個人事業者になります。
・令和元年6月から令和3年5月までの間において、まん延防止等重点措置適用に伴う営業時間短縮の要請の要請における重点措置区域の飲食店等と直接取引などがあること。
・感染症対策営業時間短縮要請及びまん延防止等重点措置適用に伴う営業時間短縮の要請の対象である飲食店等ではないこと。
・法人税法(昭和22年法律第28号)別表第1に規定する公共法人ではないこと。
・政治団体、宗教上の組織若しくは団体ではないこと。
・令和3年5月又は6月の売上高が、令和元年又は令和2年の同月の売上高と比較をして30%以上減少していること。
・渋川市暴力団排除条例第2条第1号に定める暴力団に関係するものでないこと。また、性風俗営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと。
・補助金受領後も、企業活動を継続する意欲があること。
・市税を滞納していないこと。ただし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い徴収が猶予されているものは除く。
給付額は
1事業者あたり一律5万円(1回限り)
申請期間は
令和3年6月10日(木)から令和3年9月30日(木)まで
必要書類は
①交付申請書兼請求書※ホームページよりダウンロード可
② 誓約書※ホームページよりダウンロード可
③比較する期間等の売上高が確認できる資料(資料には記名・押印が必要)
➃令和元年6月から令和3年5月までの間において、まん延防止に伴う営業時間短縮要請における重点措置区域の飲食店等と直接取引などがあることが確認できる書類(領収書、納品書等)の写し※ない場合は別途書類必要
➄法人の場合は直前の事業年度の法人税申告書(別表1)の写し、個人事業主の場合は令和2年分の確定申告書別表一の写し
申請方法は原則郵送申請のみとなります。
※郵送先 〒377-8501 渋川市石原80番地 渋川市役所 産業観光部 商工振興課 新型コロナウイルス対策中小事業者経営支援室
※令和3年9月30日(木曜日)までに必着
以上、群馬県渋川市の渋川市飲食関連事業者等支援補助金の申請概要を書かせていただきましたが、申請の代行をしてほしい、申請が面倒くさい、必要書類がわからない、その他ご不明な点等ございましたら、当事務所にお問合せください。
もちろんご相談だけでも大丈夫です。
また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。
月次支援金→→→月次支援金について<制度概要の公表より>Ⅱ
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行政書士岩井和幸事務所
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