<仙台市>第3次時短要請等関連事業者支援金について
11月に入り、新型コロナウイルス関連のニュースがだいぶ減ってきたような気がします。
地元群馬県もあすから警戒度1へと引き下げられるそうです。
日本経済もいよいよ次の段階へと進みそうな雰囲気です。
自分も週末の予定をどうしようか、検討中です。
さて、国の月次支援金も10月分までで一段落し、今後岸田内閣の経済対策、生活困窮者への給付金などが
議論されていますが、まだ少し時間はかかりそうです。
そんな中、各自治体も独自の支援金、給付金を出しており、地元の自治体の情報には常日頃注意を払っていきたいとことです。
そこで今回は宮城県仙台市の「第3次時短要請等関連事業者支援金」を紹介したいと思います。
第3次ということは第1次と第2次もあったのか・・・と思われますが、もちろんありました。
しかし、第1次と第2次はすでに締め切られておりますので、申請はできません。
第3次はそうならないように、しっかりと余裕をもって申請をしましょう。
では具体的に仙台市の「第3次時短要請等関連事業者支援金」の内容についてご紹介したいと思います。
月次支援金について→月次支援金申請ページ
参考:仙台市HP「第3次時短要請等関連事業者支援金について」
売上の減少率によって支給額が異なる
まず、支援金の対象者は次のいずれかに該当する事業者であること
・(中小企業)仙台市内に本店の登記を行っていること
・(その他法人)仙台市内に主たる事務所の登記を行っていること
・(個人事業主)市内に住民登録があること又は市内に施設を所有・賃借し、当該施設で事業を行っていること
令和3年8月または9月のいずれかひと月の売り上げが、前々年又は前年同月比で、
・以下に該当する関連事業者等は30%以上減少していること
緊急事態措置、まん延防止等重点措置等による影響を受けた事業者
※宮城県による営業時間短縮の協力要請(第11期)の対象事業者を除く
・以下に該当する時短要請対象者は50%以上かつ150万円以上減少していること
宮城県による令和3年8月27日(金曜日)午前0時から令和3年9月13日(月曜日)午前0時まで実施された営業時間短縮の協力要請(第11期)の対象事業者
令和3年6月以前から事業を行っており、現在も事業を継続していること
ただし、要請に従って休業しているものを除く。
支給額は
対象月の売上減少率 | 法人 | 個人事業主 |
---|---|---|
30%以上50%未満 | 最大10万円 | 最大5万円 |
50%以上70%未満 | 最大15万円 | 最大7.5万円 |
70%以上 | 最大30万円 | 最大15万円 |
※売上が前々年または前年同月比で減少した月(対象月)の減少額(1,000円未満切り捨て)または上記金額のいずれか少ない額が支給額となります。
申請期間は
令和3年10月15日(金曜日)から令和3年11月19日(金曜日)まで
※当日消印・窓口提出有効
必要書類は
- 交付申請兼実績報告書(様式第1-1号)
- 関連事業者影響情報シート(様式第1-1号別紙)
- 交付請求書(様式第5号)
- 【法人の場合】対象月の前々年または前年同月を含む期間の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書(両面)の写し
【個人の場合】令和元年または令和2年の確定申告書B(第一表、第二表)及び所得税青色申告決算書(両面)の写し - 対象月の事業者全体の売上がわかる書類(試算表、売上台帳等)
- 【法人の場合】履歴/現在事項全部証明書の写し(3カ月以内に取得したもの) 【個人事業主で住民登録地が仙台市以外の場合】市内に施設を所有または賃借し、事業を営んでいることがわかる書類
- 申請者の本人確認書類の写し ※氏名、生年月日、現住所が確認できる写真付きのもの、法人の場合は代表者のものを提出
- 申請者名義の銀行口座通帳の写し ※法人の場合は法人名義の口座に限ります
申請方法は申請書類及び必要書類を郵送または申請書作成支援窓口にご提出となります。
以上、仙台市の第3次時短要請等関連事業者支援金の申請概要を書かせていただきましたが、申請の代行をしてほしい、申請が面倒くさい、必要書類がわからない、その他ご不明な点等ございましたら、当事務所にお問合せください。
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また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。
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