<概要>事業復活支援金について
今年も残すところあと1か月余り、やり残したことを後悔しないように日々頑張っています。
さて、政府は2021年11月20日に新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業、中堅企業、小規模事業者、個人事業主(以下、中小企業等事業者など)に対し、新たに「事業復活支援金」を支給すると発表しました。
昨年の持続化給付金、家賃支援給付金、今年の一時支援金、月次支援金に続く、大型の経済対策といったところでしょうか。
給付時期について明確になっていないところは気になりますが、今回はこちらの「事業復活支援金」を取り上げたいと思います。
今までの給付金の様式を引き継ぎつつ、さらに売上高が30%以上減っていると、会社などの法人には最大250万円、個人事業主には最大50万円が支給されます。
それでは具体的に2021年度補正予算約2兆8,000億円の「事業復活支援金」の内容についてご紹介したいと思います。
支給額の上限は、法人60万~250万円、個人事業主30万円もしくは50万円
まず、支援金の対象者は次のいずれかに該当する中小企業等事業者であること
・前年同月比で30%以上減
・2年前同月比で30%以上減
支給額の上限は売上高や事業規模によって異なり、法人が60万~250万円、個人事業主が30万円もしくは50万円です。
たとえば個人事業主の場合ですと、30%以上減少なら30万円、50%以上減少なら50万円となります。
年間売上高(事業規模) | 50%以上減少 | 30%以上減少 | |
---|---|---|---|
法人 | 5億円以上 | 上限250万円 | 上限150万円 |
法人 | 5億円未満~1億円以上 | 上限150万円 | 上限90万円 |
法人 | 1億円未満 | 上限100万円 | 上限60万円 |
個人事業主 | 規定なし | 上限50万円 | 上限30万円 |
また
月次支援金との違いについては、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の地域の飲食店と直接または間接的な取引があることで売り上げが減少した中小企業や個人事業主が対象でしたが、今回の事業復活支援金では、地域や業種を問わず、コロナで売上が減少した全国の中小企業や個人事業主が対象になります。
ちなみに、月次支援金は月ごとに申請が必要ですが、事業復活支援金は1回のみの一括給付となります。
申請方法ですが
今回も原則電子申請での受付になりますが、電子申請に支障がある場合は、申請サポートが実施されます。必要書類として次のようなものが予想されます。
- 確定申告書(2年分)
- 売上台帳(対象月)
- 本人確認書類の写し(免許証やマイナンバーカードなど)
- 通帳の写し(表紙と1ページ目)
- その他、中小企業庁が必要と認める書類
さらに
不正防止のため商工団体や士業、金融機関等による事前確認が一時支援金、月次支援金と同様に実施される見込みです。
申請期間は
まだ詳しい内容は発表されておりませんが、来月以降に発表されてくるかと思います。
以上、現段階でわかっている事業復活支援金の申請概要を書かせていただきましたが、今後詳細が発表され、申請の代行をしてほしい、申請が面倒くさい、必要書類がわからない、その他ご不明な点等ございましたら、当事務所にお問合せください。
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また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。
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