マイナンバーカードでマイナポイント第2弾について
年が明けてかなりたってしまいましたが、年明けバタバタしてなかなかブログの更新ができずにいました。
気が付くと新型コロナウイルスのオミクロン株の感染がものすごい勢いで拡大していて
あっという間に一日の感染者数が全国で一万人を超えてしまいました。
重症患者がそれほど増えていないのがせめてもの救いですが、社会経済、医療現場への影響は計り知れないものがあります。
さて、今回は今年令和4年1月1日よりマイナポイント第2弾として、マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナポイント第1弾に申し込んでいない方(マイナンバーカードをこれから取得される方も含みます。)最大5,000円相当のポイントがもらえるキャンペーンについてご紹介したいと思います。
ちなみに2021年5月以降にマイナンバーカードを申請し、マイナポイントの申込みを行っていない方は、2022年1月1日からお申込みいただけます。
そもそもマイナンバーカードとは
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
いろいろな場面で利用できることはわかるのですが、このマイナンバーカードの申請は義務ではありません。
そうなると当然、わざわざ申請してマイナンバーカードを作っていう人も少なくなるはずです。
ちなみに15歳未満および成年被後見人の方は法定代理人によって、申請していただく必要があります。
さらに
以前あった「住民基本台帳カード」は、カードの有効期限内であれば利用可能ですが、カードの新規交付、再交付及び更新はできませんので、マイナンバーカードを申請することになります。
なお、平成30年12月21日をもって、全ての住民基本台帳カードの署名用電子証明書が有効期限を満了しており、電子証明書を利用される場合は、マイナンバーカードの申請が必要になります。
また、マイナンバーカードが交付される際は、法令の規定により、住民基本台帳カードを返納して頂くこととなっております。
なお、失効した住基カードを記念品としてお持ちいただくことはできますので、ご希望の場合には、その旨をお住まいの交付市区町村の窓口にご相談ください。
本題に戻りますが
新規にマイナンバーカードを取得し、選んだキャッシュレス決済サービス(※)でチャージやお買い物をすると、
そのサービスで、ご利用金額の25%分のポイントがもらえるのが「マイナポイント」のしくみです。(お一人あたり5,000円分が上限です)
また、2021年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合(最大5,000円分までポイント付与を受けていない方)は、2022年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイントの付与を受けることができます。
※ちなみに選べるキャシュレス決済サービスは→こちら
このキャンペーンは他にも下記のポイントなどももらるようです。
②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った方(既に利用申込みを行った方も含みます。)は7,500円相当のポイント
③公金受取口座の登録を行った方(口座登録手続は今後開始予定です。)は7,500円相当のポイント
ただし、②、③につきましては開始時期はまだ未定となっております。
ですので、とりあえずまだマイナンバーカードをもっていない方はマイナンバーカードを申請して、取得しておきましょう。
マイナンバーカードは、申請から交付までに概ね1ヶ月かかります
そしてカードが来たら、マイナポイントの予約、申し込みを行います。
そして、チャージもしくはお買い物で上限5000ポイントを取得します。
もし、対応するスマホやパソコンをお持ちでないなど、ご自宅での手続が難しい方、手続き方法がわからない方は
お近くの市区町村や郵便局、コンビニなどに設置された「マイナポイント手続スポット」をご利用することもできますが
一度当事務所にご相談いただけたらと思います。
今年の年明けに「マイナンバーカード申請手続相談員」に登録させていただきました。
専門知識をもったプロの法律家にぜひお任せください。
その他、さまざまな法律相談、相続関係、ビザ関係、給付金・補助金申請関係など承っております。
みなさまのご相談お待ちしております。
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行政書士岩井和幸事務所
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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