<受付終了>申請手続きの流れについて
本日は朝から雪になりました。
首都圏は大雪警報などで各交通機関を中心に混乱が生じるかと思います。
相変わらず雪には弱い都市機能があらわになってしまっています。
さて、先日受付が開始されました事業復活支援金ですが、2月18日受付開始予定の「特例申請」についてはまだ詳細が発表されていません。
発表され次第、こちらもブログにアップする予定です。
としあえず、今回は「通常申請」のお手続きにつきまして、おさらいをしたいと思います。
ご自身が給付対象になるかどうか、事前確認で確かめましょう!
以前の一時支援金や月次支援金においてはかなりの方が自分は給付の対象にならないと判断して、申請をしなかったという方がいらっしゃいました。
しかし、実際には申請をすれば給付された可能性もありました。
今回はそうならないためにもぜひ事前確認を受けてみてください。
そもそも、事前確認とは不正受給や誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事務局が登録した「登録確認機関」がTV会議または対面で事前に確認します。
そこで確定申告書や帳簿、通帳などを見せていただき、客観的な判断で事業実態と売上の減少の事実を確認させていただきます。
そして、事前確認が通れば、申請に進むことができます。いわば、事前確認は申請前の「仮審査」のようなものです。
では、具体的に申請までの手続きの流れについて見ていきましょう。
1、アカウントを作成します
事業復活支援金のホームページの「仮登録(申請ID発番)する」ボタンを押して、アカウントを作成します。事前確認を受ける際にこの「申請ID」(C+数字9桁)が必要になります。一時支援金または月次支援金の申請IDをお持ちの方はそちらを使用します。そしてマイページにログインできるようにIDとパスワードを設定し、それを忘れずにメモなどに残しておいてください。
2、必要書類の準備します
確定申告書(2019年、2020年および基準期間を含む年度)、2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)、2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳の3点がしっかり揃えられればほとんどOKです。あとは法人の場合は登記簿、個人の場合は運転免許証などの本人確認書類が必要になります。
3、登録確認機関に予約を入れましょう
事業復活支援金のホームページから登録確認機関を検索します。事前確認はリモートで全国対応できますが、お近くの登録確認機関をおすすめ致します。住所で検索できますので、電話やメール等でお問合せをしてみてください。その際に費用がかかる場合もございますので、有料か無料か必ず確認しましょう。
登録確認機関の検索はこちら→https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/
4、事前確認を受けます
事前確認を予約がとれたら、登録確認機関で事前確認を受けます。書類等に不備がなく、要件を満たしていれば承認されます。登録機関の承認が得られれば、マイページの事前確認の通知番号の欄に自動的に番号が入力されます。そして、その番号が入ると下の「事業復活支援金の申請を開始する」ボタンが押せるようになります。
ここまで来てはじめて申請が出せる土俵に立ったことになります。
そして、申請ページの内容に従って必要事項の入力、必要書類の添付を行ってください。必要書類はあらかじめPDF形式で電子化し、まとめておくと申請作業がだいぶ楽になります。
申請ができなかったり、面倒な方は専門家にご依頼されると良いかと思います。
当事務所でも申請の代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
以上、事業復活支援金の申請手続きまでの流れを書かせていただきましたが、申請の代行をしてほしい、必要書類がわからない、事前確認だけしてほしい、その他ご不明点等ございましたら、当事務所にお問合せください。
もちろんご相談だけでも大丈夫です。
また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。
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行政書士岩井和幸事務所
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