行政書士の業務の一つとして官公庁に対して許認可を求める「許認可申請業務」と呼ばれるものがあります。

                               

                         

許認可申請業務はまさに多岐にわたっており、今回は身近なもので「古物商許可」について説明したいと思います。

                       

    

意外と知らない古物商許可のいるいらないケース

 

最近、メルカリなどのフリマアプリで不用品などの中古品を売る方も増えていると思いますが、その場合は古物商の免許は必要ないのでしょうか?

 

答えは「必要ない」です。

 

 

ただし、これには注意が必要ですが、転売目的で買ったものを売る場合は古物商の営業許可が必要となってきます。

   

自分で着た服や使用した車などを売る行為は問題ありません。

 

それから

例えば、ただでもらったもの、相続した遺品、そうしたものを修理して売る行為なども古物商許可は不要です。

  

さらに

海外から輸入して仕入れた古物を国内で販売する場合も古物商許可は不要です。

 

それは、古物営業法が、国内での盗品等の売買の防止、被害品の早期発見が目的のため、海外から仕入れたものについては、法律の趣旨とは別物になるからです。

 

そして、最近話題になったマスクの転売行為はどうでしょうか?

 

コンビニやドラッグストアなどで新品を買って転売することに関しては古物ではないので古物商許可は必要ございません。

 

ただし、ここでも注意が必要ですが、第三者に買ってきてもらったマスクを買い取り、転売するのは「古物営業」に該当し、古物商許可が必要になります。
たとえ未使用であっても、一度市場で取引された商品は「古物」に該当するからです。

 

以上のように意外と知らないことも多かったのではないでしょうか。

 

もし、古物商許可を取得しないで古物商を営むと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる恐れがございます。

 

古物商許可が必要か不要かを判断する方法は、自分でいろいろ調べることもできますが、専門家に相談することもおすすめです。

 

古物商許可申請のご相談も承っておりますので、お困りの際は当事務所にぜひご相談ください。

また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。

 

 

行政書士岩井和幸事務所

メール:kazu_i2004@yahoo.co.jp

電話:090-4838-8334

事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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