もうすぐ受付終了!給付金申請はお早めに!
目次
もうすぐ申請が締め切られる給付金を特集します
今年もあと残りわずかとなりました。
やり残したことはないでしょうか?
今年は何といってもコロナ禍での
自粛生活や様々な生活様式の変化、
そして新たな社会構造の変革と経済対策、
などなど・・・課題がいっぱい残りました。
今回はやり残しがないように、まだ間に合う
給付金関係をご紹介致します。
持続化給付金
言わずと知れた「持続化給付金」
不正受給でも大きくニュースで取り上げられました。
その申請期限は
令和3年1月15日(金)までです。
もうあと1ヶ月くらいしかありません。
対象となる方は急ぎましょう。
<対象要件>
1、2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすこと
ただし、組合、若しくはその連合会、又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
・資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
2、2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
3、2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること
<対象外>
1、国、法人税法別表第一に規定する公共法人
2、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
3、政治団体
4、宗教上の組織若しくは団体
5、1から4までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
<給付額>
給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとなります。ただし、個人事業主は100万円が限度額になります。
家賃支援給付金
以外と知られていない「家賃支援給付金」
持続化給付金と比べると申請件数も少ないようです。
その理由の一つが細かく面倒な申請書類だと言われています。
ただし、持続化給付金の例をみると当然といえば
当然かもしれません。
こちらも給付金の申請の期間は、2021年1月15日までです。
取り寄せが必要な書類も多くなる可能性がありますので
急がれた方が良いかもしれません。
<対象要件>
法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象としています。
個人事業者は、フリーランスを含み幅広く対象とするほか、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得または給与所得で、確定申告をしている方等も幅広く対象となります。
そして下記の3つすべてに該当していることです。
1、2019年12月31日以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
2、2020年5月から2020年12月までの間 で、 新型コロナウイルス感染症の影響により 、以下のいずれかにあてはまること。
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
3、他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。親族同士の賃貸借契約は対象外になります。
<対象外>
1、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」をおこなう事業者
2、宗教上の組織もしくは団体
3、 1または2に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
すでに家賃支援給付金の給付を受けた方は、再度、家賃支援給付金を申請することができません。
<給付額>
法人は最大600万円、個人事業者(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等も含む)は最大300万円となります。
申請日の直前1か月以内に支払ったテナントの賃料などをもとに算定された金額が、給付されます。
緊急小口資金
この「緊急小口資金」につきましては
特例貸付制度ですので厳密にいえばもらえる給付金ではなく、
返さなけれればいけない貸付金になります。
ただし、償還時(返済時)において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還(返済)を免
除することができるとされていますので、同じく紹介させていただくことにしました。
申請期限は今月末まででしたが、感染状況の拡大などから令和3年3月31日まで
延長されました。
<対象要件>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯向けの貸付となります。新型コロナウイルス感染症の影響で就労収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
<対象外>
・生活保護受給中
・破産もしくは債務整理中
すでに他都道府県で申請し貸付を受けたり、また未成年者は申請ができません。
<貸付上限額>
20万円以内
住居確保給付金
「住居確保給付金」は新型コロナウイルスの影響により
収入が減少した生活困窮者が対象となっています。
こちらの給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われるようになっています。
今のところ、申請期限はないようです。
<対象要件>
1、主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合もしくは新型コロナウイルスなどの影響により、個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
2、直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
3、現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと
4、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
<対象外>
・生活保護受給者
・学生
・家賃名目以外の共益費、管理費、駐車場代、保証料、敷金、礼金、仲介手数料など
・住居以外の事業用(テナント)の賃料
<給付額>
市区町村ごとに定められている生活保護制度の住宅扶助額を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給されます。
まとめ
上記の各給付金等についての詳細は公式サイトもしくは
当事務所にお問い合わせください。
今まで培ってきた申請実績に基づきまして
全力でサポートさせていただきます。
もちろん申請代行依頼も大歓迎です。
費用に関しましては成功報酬になっておりますので
ご入金後のお支払いになっておりますのでご安心ください。
また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。
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行政書士岩井和幸事務所
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最後までお読みいただきありがとうございました。