月次支援金
月次支援金の申請はお任せください!

地元群馬県は昨日13日に解除されました。

本日から通常どおりかと思いきや、警戒度レベルは下げず、引き続き不要不急の外出自粛と飲食店への午後8時までの時短営業要請は変わりないとのことです。

 

今月20日まで様子見で、21日以降は状況によって判断されるようです。

 

そんな中、今週の16日(水)から月次支援金の申請受付が開始されますが、それに伴い、各自治体も独自でその支援金に上乗せ・横出しという形で支援策を行うようです。

 

 

そこで今回は東京都の「東京都中小企業者等月次支援給付金」の内容についてご紹介したいと思います。

 

 

 

月次支援金について→月次支援金について<制度概要の公表より>Ⅱ 

   

参考:東京都HP報道発表資料2021年06月07日産業労働局

東京都一時支援金

 

月次支援金支給対象者だけではなく、対象者を拡大 

 

 

まず、給付対象者は

下記の中小企業、個人事業主等になります。

 

  • 都内に本社・本店のある中小企業等及び都内に住所のある個人事業者等

 

  • 都内に本社・本店のある酒類販売事業者 ※ただし、酒税法に定める酒類の製造免許又は第9条に規定する酒類の販売業免許を受けていること

 

 

給付額は


定額ではなく、月ごとに売上高の減少額に応じて給付額を決定されます。

 
例えば、国の月次支援金では中小企業は最大20万円、個人事業主は最大10万円の給付でしたが、

 

東京都の上乗せ月次支援金では中小企業は最大5万円、個人事業主は最大2.5万円の給付となります。

 

さらに、酒類販売事業者だと中小企業は最大20万円、個人事業主は最大10万円となっています。

 

ここでさらに特徴的なのが、月次支援金の給付対象外である売上が50%以下に下がっていない事業者も対象となることです。

  

今年の4月~6月の売上が昨年もしくは一昨年と比べて30%以上下がっていることが条件ですが、

 

中小企業は最大10万円、個人事業主は最大5万円が給付されます。

※酒類販売事業者も同額です。 

 

もちろん、給付条件の大前提としては緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていることが条件となっていますが、

  

幅広い業種と売上減少が30%以上という条件緩和により、かなりの事業者が対象範囲になってくるかと思います。

 

 

申請方法ですが、郵送の申請かまたはオンラインでの申請となります。

 

申請受付期間は

 

令和3年 7月 1日(木曜日)~令和3年10月31日(日曜日)となります。

 

必要書類ですが、

 

・申請書(様式第1号)

 

・国の月次支援金の給付通知書の写し

 

・令和3年の対象月の売上台帳等の写し

 

・確定申告書類の控えの写し

 

・履歴事項全部証明書の写し
(国の法務局の窓口等で取得)※法人のみ

 

・本人確認書類の写し(運転免許証等)※個人事業主のみ

 

・振込先口座及び口座名義人が確認できる書類の写し(通帳等)

 

・誓約書(様式第2号)

 

・酒類販売業免許通知書の写し又は酒類製造免許通知書の写し等※酒類販売事業者のみ

 

・業務委託契約等収入があることを示す書類の写し※主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者のみ

 

 

郵送で申請する場合は上記の書類をすべてA4サイズで用意する必要があります。

 

以上、東京都の東京都中小企業者等月次支援給付金の申請の概要を書かせていただきましたが、申請の代行をしてほしい、申請書のしかたがわからない、その他ご不明な点等ございましたら、当事務所にお問合せください。

 

もちろんご相談だけでも大丈夫です。

 

また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。

 

もうすぐ受付開始!月次支援金→→→月次支援金について<制度概要の公表より>Ⅱ

 

 

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行政書士岩井和幸事務所

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事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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