<群馬県>感染症対策事業継続支援金について
東京都などでは昨日から酒類の提供が解禁になり、地元群馬では警戒レベルが引き下げられ、飲食店は通常営業へと切り替えられています。
まだまだ、安心はできませんが、徐々に自粛ムードが軽減しつつあります。
先週から月次支援金の申請受付が開始され、すでに済まされた方もいらっしゃると思いますが、これから6月分の申請やさらに7月分の支給も決定されましたので、そちらの申請を考えてらっしゃる方もいるかと思います。
そんな月次支援金の給付条件である50%以上の売上減少の条件に当てはまらない事業者向けに、群馬県は「群馬県感染症対策事業継続支援金」の支給を決定いたしました。
詳細の発表はまだなので、現時点での情報をもとに書かせていただきますが、今後詳細がわかりましたら、随時載せていきたいと思います。
では群馬県の「群馬県感染症対策事業継続支援金」の内容についてご紹介したいと思います。
月次支援金について→月次支援金について<制度概要の公表より>Ⅱ
参考:群馬県HP産業政策課内県内企業ワンストップセンター群馬県感染症対策事業継続支援金について
月次支援金や飲食店の時短要請協力金の受給者は対象外
まず、給付対象者は
下記の群馬県内に本店又は主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者(確定申告を行っている事業者)になります。
- 休業又は時短営業を実施した県内の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
- 本年の対象月(5月、6月)の事業者単位の月間売上高が前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少していること。
給付額は
法人は上限20万円/月、個人事業者は上限10万円/月
対象時期(5月、6月)ごとに下記の式により算出
減少額=前年又は前々年の対象月の売上-本年の対象月の売上
※上記算出方法により得られた減少額又は上限額のいずれか低い額を支給
比較対象の前年または一昨年の同月の売上金額はおそらく、月次支援金と同様に青色申告の月別売上明細の提出をしていない、白色申告と青色申告の一部の方は年間売上を12で割った平均額と比較となります。
また、月間売上高が50%以上減少している場合は、国(中小企業庁)の「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」を支給される事業者や
「まん延防止等重点措置」の適用等に伴う飲食店等及び大規模集客施設等の時短要請協力金の対象事業者は、この支援金の支給対象となりませんのでご注意ください。
申請方法ですが、郵送、またはオンライン(専用サイト)による申し込みとなります。
申請期間は5月分は令和3年7月1日(木)から同年8月5日(木)まで(当日消印有効)、
6月分は令和3年7月中旬より受付開始予定
申請に必要な書類いたしましては
- 申請書
- 誓約書
- 確定申告書の写し(令和元年及び令和2年)
- 令和3年5月の売上が確認できる書類の写し
- 取引等確認書類
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 振込先口座の通帳の写し(名義、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号がわかる箇所) …等々
追加情報が出てきましたら、随時更新させていただきます。
以上、群馬県の群馬県感染症対策事業継続支援金の現時点の概要を書かせていただきましたが、申請の代行をしてほしい、申請書の書き方がわからない、その他ご不明な点等ございましたら、当事務所にお問合せください。
もちろんご相談だけでも大丈夫です。
また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。
7月分の支給も決定!月次支援金→→→月次支援金について<制度概要の公表より>Ⅱ
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行政書士岩井和幸事務所
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