紫陽花
愛知県中小企業等応援金の申請はお任せください!

東京五輪・パラリンピック組織委員会は、大会の会場での飲酒は全面禁止とし、アルコール飲料の持ち込みも禁止、会場内での酒類販売もしない方針を発表しました。

 

結局、ここまで紆余曲折があり、世論の反発もあって、こういう結果になりましたが、まだまだ一筋縄ではいかないようです。

 

さて、昨日もお知らせしました通り、国の月次支援金の申請受付が開始されていますが、すでに申請を済まされた方も多いかと思います。まだの方はなるべく早い時期に申請をされることをオススメします。

 

というのも、先月締め切りだった(延長されましたが)の一時支援金の場合、先月下旬に申請を出された方が未だ入金になっていないとの情報が多数あります。

 

申請から1ヶ月以上経っても、書類不備などの連絡はなく、「申請内容確認中」のまま変化がないとのことです。今回の月次支援金も同様の期間がかかることは想定しておいた方がよろしいかと思います。

 

今回はそんな月次支援金の給付条件である50%以上の売上減少の条件に当てはまらない事業者向けに、愛知県は「愛知県中小企業等応援金」の支給を決定いたしました。

 

この応援金も30%以上50%未満の売上減少を支給条件としています。

 

 

では具体的に愛知県の「愛知県中小企業等応援金」の内容についてご紹介したいと思います。

 

 

 

月次支援金について→月次支援金について<制度概要の公表より>Ⅱ 

   

参考:愛知県HP特設サイト「愛知県中小企業等応援金」

愛知県中小企業等応援金

 

月次支援金や愛知県感染防止対策協力金の受給者は対象外 

 

 

まず、給付対象者は

下記の愛知県内に本店又は主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者(確定申告を行っている事業者)になります。

 

  • 休業要請・営業時間短縮要請を受けて休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引がある方

 

  • 不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた方

 

  • 上記いずれかに該当し、さらに2021年4月〜6月の売上の合計が、2019年又は2020年の同期の売上の合計と比較して30%以上50%未満減少した方

 

 

給付額は


3ヶ月合計で法人は上限40万円/月、個人事業者は上限20万円/月

 
※実際の支給額は2019年又は2020年の4月~6月と比べ、2021年同期の合計売上減少額と上限額との比較になります。

 

 

また、月間売上高が50%以上減少している場合は、国(中小企業庁)の「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」を支給される事業者や

 

「まん延防止等重点措置」の適用等に伴う飲食店等及び大規模集客施設等の時短要請協力金の対象事業者は、この支援金の支給対象となりませんのでご注意ください。

  

 

申請方法ですが、7月5日(月)~9月5日(日)までに郵送、またはオンライン(特設サイト)による申し込みとなります。

 

応援金の申請は店舗単位や事業所単位ではなく事業者単位の交付となりますので、複数の店舗や事務所をお持ちの方はすぺての店舗・事業所で交付要件を満たさないと支給対象となりませんのでご注意ください。

 

必要書類ですが、

 

確定申告書の写し(比較月[2019年4〜6月又は2020年4〜6月]を含む年のもの)

 

売上帳などの帳簿の写し(2021年4月~6月の各月の売上が分かるもの)

 

・<法人の場合>履歴事項全部証明書の写し(申請日から3カ月以内に発行されたもの)

 

・<法人の場合>代表者の氏名、生年月日、住所が確認できる運転免許証等の書類の写し

 

・<個人事業主の場合>氏名、生年月日、住所が確認できる運転免許証等の書類の写し

 

申請時に記入した口座の通帳の写し

 

・<酒類販売事業者の場合>月次支援金が交付されていることを確認できる書類の写し

 

・<個人事業主で雑・給与所得を根拠とする場合>業務委託契約書の写し等業務委託契約等による収入があることを示す書類の写し国民健康保険証の写し

 

その他、郵送の申請では申請サイトから申請書などのダウンロードが必要となります。

 

以上、愛知県の愛知県中小企業等応援金のおおまかな概要を書かせていただきましたが、申請の代行をしてほしい、申請書の書き方がわからない、書類が揃わない、その他ご不明な点等ございましたら、当事務所にお問合せください。

 

もちろんご相談だけでも大丈夫です。

 

また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。

 

7月分の支給も決定!月次支援金→→→月次支援金について<制度概要の公表より>Ⅱ

 

 

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行政書士岩井和幸事務所

メール:kazu_i2004@yahoo.co.jp

電話:090-4838-8334

事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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