薔薇
福岡県中小企業者等月次支援金の申請はお任せください!

7月に入りましたが、天気が落ち着かないようです。

 

各地で大雨の影響による土砂崩れや河川の氾濫など自然災害が心配されています。

 

実際に被害あわれた方々には心よりお見舞い申し上げます。

 

今週も全国的に雨が多い日が続くとのことで、ますます心配になってきます。

 

 

さて、今月1日から月次支援金の6月分の申請受付が開始されたわけですが、すでに6月分の申請を済まされたという方も多いかと思います。まだの方は8月31日までに6月分、そして8月1日から7月分の申請をお早めに済ませましょう。

 

原則的に、対象月の翌月から2ヶ月間が申請期間になりますので、余裕をもった申請をおすすめ致します。

 

 

今回はそんな月次支援金に関連して、給付対象にならなかった事業者向けの、福岡県の「福岡県中小企業者等月次支援金」を紹介したいと思います。

 

この支援金は、国の月次支援金の受給対象とならなかった方が対象となっており、その給付範囲拡大の支援金制度となっています。

 

 

では具体的に福岡県の「福岡県中小企業者等月次支援金」の内容についてご紹介したいと思います。

 

 

 

月次支援金について→月次支援金について<制度概要の公表より>Ⅱ 

   

参考:福岡県HP中小企業支援・融資制度「福岡県中小企業者等月次支援金について」

 

福岡県中小企業者等月次支援金

 

国の月次支援金の受給者でないことが給付の条件 

 

 

まず、給付対象者は

下記の福岡県内に本店又は主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者になります。(ただし、福岡市は申請は福岡市になります。)※さらに酒類販売事業者(中小事業者等)は含まれず、別途上乗せ支援金になります。

 

  • 緊急事態措置等実施地域の飲食店と直接・間接の取引があること。又は、緊急事態措置等に伴う外出自粛等による直接的な影響を受けたこと。

 

  • 2021年5月・6月・7月の月間事業収入が、2019年(又は2020年)の同月比で30%以上50%未満減少していること。

 

  • 2021年5月・6月・7月の月間事業収入が、2019年と2020年の同月比でいずれも50%以上減少していないこと。

 

  • 同一の月において、国の「月次支援金」を申請及び受給しておらず、かつ将来にわたって申請及び受給しないこと。

 

  • 支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること。

 

 

給付額は


ひと月当たり法人は上限10万円、個人事業者は上限5万円

 

計算の方法は

 

2019年(又は2020年)5月(又は6月・7月)の事業収入 – 2021年同月の事業収入

 

 

申請期間は

 

2021年6月18日(金曜日)~8月31日(火曜日)

   (7月分の受付開始は8月から受付開始予定です)

 

必要書類は

 

①確定申告書類

 

■法人の場合

 

2019年(及び2020年)5月・6月・7月をその期間内に含むすべての事業年度の確定申告書別表一控え(収受印またはe-Taxの受信通知等必須)及び法人事業概況説明書

 

■個人事業者の場合

 

2019年及び2020年分の確定申告書第一表控え(収受印またはe-Taxの受信通知等必須)及び所得税青色申告決算書の控え(白色申告等の場合を除く)

 

②2021年5月・6月・7月の月単位の事業収入がわかる確定申告の基礎となる書類等(売上台帳等)

 

③5月・6月・7月の事業収入に含まれる給付金・補助金・助成金の受給を証明する書類(該当者のみ)

 

➃履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)

 

➄通帳の写し

 

⑥宣誓・同意書

 

⑦役員名簿(法人のみ)

 

⑧2019~2021年の各年5月・6月・7月における顧客である法人及び個人事業者等の情報が確認できる書類

 

⑨その他、事務局が必要と認める書類

 

申請方法はWeb上での申請のみとなります。

 

以上、福岡県の福岡県中小企業者等月次支援金の申請概要を書かせていただきましたが、申請の代行をしてほしい、申請が面倒くさい、必要書類がわからない、その他ご不明な点等ございましたら、当事務所にお問合せください。

 

もちろんご相談だけでも大丈夫です。

 

また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。

 

7月分の支給も決定!月次支援金→→→月次支援金について<制度概要の公表より>Ⅱ

 

 

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行政書士岩井和幸事務所

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事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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