<群馬県>感染症対策事業継続支援金(8月分)について
8月ももうすぐ終わり、秋の気配がすぐそこまで・・・とはいかず35℃オーバーの猛暑日となっています。
まだまだ熱中症にならないように気を付けなければいけない日々が続きます。
さて、月次支援金の申請の方はもうすぐ6月分が締め切られ、その事前確認も本日が最終日となります。まだ受けていらっしゃらない方がおりましたら、急いで受けましょう。
ただし、システム的には31日まで事前確認は登録できるそうで、どうしても本日間に合わない方は31日までに受けましょう。
そんな月次支援金の給付条件である50%以上の売上減少の条件に当てはまらない事業者向けに、群馬県は「群馬県感染症対策事業継続支援金」の支給を行ってきました。
すでに5月分と6月分の申請が締め切られ、今回8月分の支給が決定されました。※7月は緊急事態宣言やまん延防止等重点措置がなかったので、支給はございません。
8月分の申請については9月中旬に受付開始なので、現時点で発表されている情報をもとにご紹介をさせていただきます。
では群馬県の「群馬県感染症対策事業継続支援金(8月分)」の内容についてご紹介したいと思います。
群馬県感染症対策事業継続支援金について→前回記事
月次支援金について→月次支援金について<制度概要の公表より>Ⅱ
参考:群馬県HP産業政策課内県内企業ワンストップセンター群馬県感染症対策事業継続支援金について
月次支援金や飲食店の時短要請協力金の受給者は対象外
まず、給付対象者は前回と同じく
下記の群馬県内に本店又は主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者(確定申告を行っている事業者)になります。
- 休業又は時短営業を実施した県内の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
- 本年の対象月(8月)の事業者単位の月間売上高が前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少していること。
給付額は
法人は上限20万円/月、個人事業者は上限10万円/月
対象時期(8月)を下記の式により算出
減少額=前年又は前々年の対象月の売上-本年の対象月の売上
※上記算出方法により得られた減少額又は上限額のいずれか低い額を支給
比較対象の前年または一昨年の同月の売上金額はおそらく、月次支援金と同様に青色申告の月別売上明細の提出をしていない、白色申告と青色申告の一部の方は年間売上を12で割った平均額と比較となります。
また、月間売上高が50%以上減少している場合は、国(中小企業庁)の「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」を支給される事業者や
「まん延防止等重点措置」の適用等に伴う飲食店等及び大規模集客施設等の時短要請協力金の対象事業者は、この支援金の支給対象となりませんのでご注意ください。
申請方法ですが、郵送、またはオンライン(専用サイト)による申し込みとなります。
申請期間は令和3年9月中旬より受付開始予定
申請に必要な書類いたしましては
- 申請書
- 誓約書
- 確定申告書の写し(令和元年及び令和2年)
- 令和3年8月の売上が確認できる書類の写し
- 取引等確認書類※
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 振込先口座の通帳の写し(名義、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号がわかる箇所) …等々
※① 申請書「4 該当要件申告」A(時短要請に協力した飲食店又は不要不急の外出自粛の影響
を受けた事業者との直接・間接の取引がある者)に該当の場合
・ 取引先との反復継続した取引を示す「帳簿書類(納品書等)及び通帳」
・ 商品の販売先、サービスの提供先が不要不急の外出自粛等の影響を受けた事業者である
ことを証する書類(不要不急の外出・移動の自粛の影響を受けた事業者との取引がある
場合のみ
② 申請書「4 該当要件申告」B(主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う
B to C 事業者で、不要不急の外出自粛による直接的な影響を受けた者)に該当の場合
申請書に「不要不急の外出自粛による具体的な影響内容」を記載の上、以下の書類を
ご提出ください。
ア 個人顧客との反復継続した取引を示す「帳簿書類及び通帳」
イ 商品・サービスの一覧表
ウ 店舗外観及び内観の写真
エ 賃貸借契約書若しくは登記簿
以上、群馬県の群馬県感染症対策事業継続支援金(8月分)の現時点の概要を書かせていただきましたが、申請の代行をしてほしい、申請書の書き方がわからない、その他ご不明な点等ございましたら、当事務所にお問合せください。
もちろんご相談だけでも大丈夫です。
また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。
9月分の支給も決定!月次支援金→→→月次支援金について<制度概要の公表より>Ⅱ
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行政書士岩井和幸事務所
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電話:090-4838-8334
事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3
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