不明花
太田市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策助成金の申請はお任せください!

9月に入り、だいぶ涼しくなりましたがこのまま秋モードに突入するのでしょうか。

 

本日電撃的なニュースが飛び込んできました。

 

「菅首相、辞任へ 自民総裁選に不出馬表明-」

 

これからの社会への影響がどうなるのか、注目していきたいと思います。

 

昔、思い出されるのが、会社勤めをしていたときに上司から言われた言葉があって

  

 

「客先に営業に行った際に絶対してはいけない話題は政治と宗教と野球の話だ」

 

それぞれ贔屓の政党、宗派、球団があった場合にその話題に触れるのはリスクが高すぎるということらしいです。

 

もちろん、通常の話題でも悪口や批判などは普段から致しませんが、熱烈なファンなどは他愛のないことであっても、どんな受け取り方をされるかわかりません。

 

そんなわけで、今でもその話題に触れることには非常に慎重になっています・・・。

 

さて、今回は地域密着ということで、自治体独自の支援助成金交付制度である、群馬県太田市の「太田市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策助成金」を紹介したいと思います。

 

この助成金は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に努める店舗を運営する事業者が購入、設置した感染症対策備品の費用の一部について、予算の範囲内において助成金を交付するとなっています。

 

 

では具体的に太田市の「太田市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策助成金」の内容についてご紹介したいと思います。

 

 

 

月次支援金について→月次支援金申請ページ

   

参考:太田市HP産業政策課「太田市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策助成金」

 

太田市

 

助成金は太田市の予算が終了次第、終了となります。 

 

 

まず、助成対象者は

 

・個人事業主及び法人代表者は令和3年4月1日から引き続き太田市に住民登録があり、かつ、市税の納付実績があること。

 

・個人事業主及び法人代表者本人とその家族に市税の滞納がないこと。法人の場合は、法人市民税の滞納がないこと。

 

・暴力団員等ではないこと。

 

・外国人にあっては、日本国内において就労が認められている在留資格を有すること。

 

・群馬県が定める「ストップコロナ!対策認定制度」の認定を受けている、または今後申請を行う意思を有していること。

 

そして、助成対象店舗としては

 

・市内に所在する店舗で、この店舗で利用する備品であること。(移動販売車、キッチンカー等については、申請者(太田市在住者)の所有で、この移動販売車、キッチンカー等で利用する備品であること)

 

・群馬県の「ストップコロナ!対策認定制度」に準拠した小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業であること。

 

・店舗として利用する床面積の合計が300平方メートル以下であること。

 

ただし、フランチャイズ店や風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に該当する店舗は対象外となります。

 

 

助成額は


感染症対策備品として認められる経費の総額(税抜き価格)2分の1以内の額で、10万円を限度として助成されます。※1店舗あたり1回限り

 

申請期間は

 

令和3年7月15日(木)から令和3年12月28日(火)まで※予算の都合で期限前に終了してしまう可能性あり。

 

 

必要書類は

 

申請書(様式第1号)(Word形式)

 

太田市税等納税確認照合票(個人又は法人代表者個人用)(様式第2号)(Word形式)または太田市税等納税確認照合票(法人用)(様式第3号)(Word形式)

 

承諾書(個人又は法人代表者個人用)(様式第4号)(Word形式)または承諾書(法人用)(様式第5号)(Word形式)

 

助成金交付申請に係る申告、誓約書(様式第6号)(Word形式)

 

➄本人確認書類※運転免許証など

 

⑥店舗の外観および助成金対象備品の写真

 

⑦領収書

 

⑧確定申告書の写し

 

⑨営業店舗の面積を確認できる書類※登記簿、賃貸借契約書など

 

⑩通帳のコピー等

 

 

 

申請方法は申請書類及び必要書類を太田市役所産業政策課へ提出(窓口)となります。

 

 

以上、群馬県太田市の太田市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策助成金の申請概要を書かせていただきましたが、申請の代行をしてほしい、申請が面倒くさい、必要書類がわからない、その他ご不明な点等ございましたら、当事務所にお問合せください。

 

もちろんご相談だけでも大丈夫です。

 

また、当事務所では各種申請手続きや書類作成以外についても無料でご相談を承せていただいております。お気軽にお問合せください。

 

月次支援金→→→月次支援金について<制度概要の公表より>Ⅱ

 

 

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よろしければ、ぜひご活用ください!

 

行政書士岩井和幸事務所

メール:kazu_i2004@yahoo.co.jp

電話:090-4838-8334

事務所所在地:群馬県伊勢崎市太田町935-3

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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